小笠原議員反論(第1弾)
「談合疑惑」を取り上げたら谷村議員に、「あおり・扇動(せんどう)」呼ばわりする
小笠原発言は、黙認できない。
小笠原議員の発言は、
一般町民の感覚(常識)から、かけ離れている。
この3月議会において、「談合疑惑問題」に関する小笠原議員の発言がありました。小笠原発言の主旨は、
@追分中学校建設に関して談合(情報漏れ)はなかった。
A町理事者・役場職員の中に情報を漏らした人はいないし、 情報管理は最善の体制がつくられている。
と、いうもの。
北海道新聞に報道された「情報通りの落札」とは 4打数4安打だ!(100%情報通り) |
まず、谷村議員が取り上げた北海道新聞社の寄せられた情報通りの入札は、以下の通りです。
(谷村議員は早来中学校の下水道工事の情報には触れていないが。)
(1)早来中の下水道工事(平成18年10月4日付 道新報道) (落札価格 575万円・・・時効3年を過ぎて いることから業者名は記載せず)
(2)安平消防庁舎(平成21年6月10日付け 道新報道)(落札価格 2億7300万円・・・八木建設・サン 技建)
(3)安平橋工事(平成22年10月26日付け 道新報道)(落札価格 1億5700万円・・・西村建設・八木 建設)
(4)追分中学校工事(平成22年10月8日。道新より役場に談合情報に関する問い合わせ。12月22日、議会終了後、道新報道)
(落札価格 3億5122万・・・森本建設・八木建設)
工事名・業者名・入札金額は役場財政課前に貼り出されて、オープンになったものや 新聞報道されたもの(別紙)、議会報告会資料の中でも
明らかにされたもの、別途、調査したものを一括まとめたものです。アンダーラインの会社は追分地区の会社です。
上記の資料は談合疑惑が議会で問題になったことをふまえて作成したもの。
上記の「新聞記事」は、左の『新聞記事』ををクリックして下さい。
「情報通り落札した事実」を、どう説明するのか 小笠原発言には、この肝心な点の説明が欠けている。 |
町長は同業者の関与を「推測」している。談合を認めたと同じです!!
町長は、臨時議会(22年10月)で谷村議員の「知っているのは超能力者か関係者だ」という言葉を引用して
次のように答弁しています。
「(知っている)関係者の方というのは、やはり、はずされた方というのか、入るつもりが、入れなかった方とか、そういう方からの
情報がないとも限らない。これは推測ですが」(22年10月臨時議会)」と述べています。
この町長の発言は、「談合があったと推測している」と言ったのと同じではありませんか?
つまり、町長が言った意味は、談合が円満に行かず、調整がうまくいかなかったから、 「はずされた方」「入るつもりが入れなかった方」が
情報を流したと「推測」したと言ったの同じです。それ以外どんな解釈がありますか?
1,小笠原議員に聞きたい。
情報は「漏れた」と考えますか?それとも、「漏れていない」と考えますか? 「4打数4安打」をどう見るのですか?
小笠原議員は、上記の新聞記事の「4打数4安打」の事実をどう考えますか?
過日の議会報告会(遠浅会場)で、ある議員は「うわさ情報というのは良くある ことだ」「事実に基づかないことでも当たることがある」と述
べ、「偶然」であるとの見地に立ちました。
小笠原議員の見解は、この議員のように「偶然、当たった」という立場ですか、それとも、町長が「推測」するように「はずされた同業者」が、
情報を流したとい う立場ですか? それとも、役場職員の関与も含めて考える立場ですか?
小笠原議員は、まず、上の事実に対する自身の見解を述べなければなりません。
2,小笠原議員に、重ねて聞きたい。
町民の要求に根ざした議員の発言や行動を
「あおり、扇動」と攻撃して良いのですか?
上記の報道を前にして、町民の中に「談合があったのではないか」と疑問を持つ人がいても何ら不思議なことではありません。
中には「そんなことはない」と談合を否定する人もいるでしょう。そうした中で、町民のなかにある談合への疑問や議員自身が問題だと
考える事項を、議会で質問し、「道しるべ」(議会報告便り)で取り上げ、時には、理事者の提案に反対することは、議員活動として、
当然、あり得る基本的なことです。
小笠原議員はこれを「あおり、扇動」と呼び攻撃したのです。この事は議員としての基本的活動・役割を否定するものです。
「あおり、扇動」の攻撃、非難は誤りだとは思いませんか?
3,小笠原議員に、改めて聞きたい。
(1)なぜ、新聞記事になるのか。
あってはならないことが起こったからではありませんか?
いわゆる落札の「事前情報」が、この4年間に北海道新聞社に4回も入っております。いずれも「情報通り落札」と報道され、
うち3回はこの言葉が見出しになりました。
「情報通り落札」が、なぜ、見出しになるのか。また、記事になるのか。それは通常、あってはならない事が起こったからです。
そこに犯罪の可能性があるからです。小笠原さん、そうではありませんか?
(2)わかるはずのない情報が、外部に出たら「なぜだ。どこから漏れたのか」と、考え、問題に感じるのが、「町民感覚」ではありませんか?
小笠原議員! 「納得する」のは、早すぎます!
小笠原議員は、「土木、建設の入札に対する不正防止体制」に関する質問を行った際、財政課長の説明を受けたあと、
「不正防止に向けて細心の注意を行い最善の体制を作り上げていることがわかりました」と述べ、納得しています。
しかし、この状況は、「わかりました」と言って納得出来る状況ではなかったはずです。
この時、小笠原議員にのぞまれたのは、「それならばなぜ、落札が新聞情報通りになったのか」と、町の見解を問うことに
あったのではありませんか?
情報管理は町の責任なのですから情報流出の原因(出所)を追求するのは議員の務めだと思ったからです。
財政課長答弁は、内容を精査すると情報漏れの可能性を否定する内容にはなっていません。
この点に関しては、次回の「第2弾」で述べます。
「情報漏れ(談合)があったと推認(すいにん)される」か、 または、「疑われても仕方のない」状況なのです。 谷村質問(談合の疑いがある)は、あって当たり前の質問です。 |
新聞に時々、裁判の判決文の要旨がのります。
その判決文の中に、「事実と推認(すいにん)される」という言葉が、出て来ることが あります。「推認」(すいにん)とは、
聞き慣れない法律用語ですが、平たく言えば、 「常識的に考えて事実として判断して良い」という意味です。
つまり、100%証拠が そろわなくとも、社会常識的に考えて「事実」と判断して良いという意味です。
裁判では、時々、そのようにして、様々な状況証拠から「事実と推認」されて有罪になることがあります。
新聞報道の「4打席4安打」の落札情報は、「情報漏れ(談合)があったと推認されるか、または、かなり疑わしいと受け止められる状況」で
あることは間違いありません。 従って、谷村質問は当然の質問です。
小笠原議員は、「情報漏れ」を否定すればするほど、「疑問や疑いが深まる」 という矛盾に気づいていない。 |
小笠原さん! そこまで言い切って良いのですか?
小笠原議員は、「落札額を決めた町長、副町長、財政課長が業者に情報提供しなければならない理由もないし、事由もないので、
そのような疑念も疑惑も沸きません」(3月 議会)と述べました。小笠原さん!そこまで言い切って良いのですか?
小笠原議員が主観的に町理事者をどのように信じようとそれは自由ですが、私が首をかしげるのは、新聞報道によって
「落札業者があらかじめわかっていた」という事実が現に存在しているのに「疑念も疑惑も沸きません」と公式の場で公然と述べことです。
これが私的な場での発言ならば、許されるでしょう。しかし、公式の場での発言ですから、万が一の場合は、公人としての責任問題に
発展することを覚悟するべきです。
他方、谷村議員が「情報通り落札した事実」にもとづいて「疑いがある」と述べ、町民の疑問を反映させた発言や行動は、なんら責任を
問われるものではありません。
小笠原議員のように、疑惑の状況下で「情報漏れ」を否定すればするほど、「それなら、なぜ、新聞報道の通りになったのか」と、
単純な疑問が繰り返し起こり、疑惑をさらに深める事になるのです。
本来、わかるはずのないことが、公然と新聞報道されたわけですから当然です。「偶然だ」と言う人もいます。
しかし、それもまた首をかしげざるをえません。「結果が予告(情報)通りだった」という新聞報道の事実は、それだけ重いのです。
追伸
工事請負契約に反対した議員たちを「大人げない」と非難するのは、いかがなものか。
小笠原議員の非難には、正当性がない。
小笠原議員は、3月議会で次のように発言しました。
「利害関係のある職員とゴルフ旅行と飲食した業者に対してのとらえ方があります。この業者の一連の対応に
疑念があるならば、なぜ、定例、臨時議会で入札停止の手続きの意見を出さなかったのか、疑問が残ります。
入札を認めておいて落札すれば拒否する事は、あまりにも大人げない。」
私の考え(反論)
この贈賄に関わる問題の扱いは、小笠原議員ご承知のように「安平町競争入札参加資格指名停止等措置要項」(以後、要項という)に
よって定められています。
「要項」が定めているのは、逮捕・起訴だけ
小笠原議員は、関係企業に関して「入札停止の手続き」の意見を「議会でなぜ言わなかったのか」と問題にしていますが、
「要項」では、「贈賄」に関する「入札の指名停止」は、全て「逮捕」か「公訴(起訴)」された場合だけとなっています。
独占禁止違反行為に関しては、町名の入った要項でありますが、直接、公正取引委員会が介入する規定になっています。
これらは国の指導によって作られたものです。
「出口」と「入り口」の違いを理解して下さい。
工事請負契約の決定は、「入り口」として企業の「入札の権利」をかなり緩やかに認めておりますが、「出口」では議会の判断に
ゆだね、チェックをさせる仕組みになっています。
言ってみれば、入札は逮捕、起訴された者や公正取引委員会の介入を受けた者以外、誰でも入札に参加できる形にしてあるが、
落札した後の決定は、「議会でしっかりチェック・審議して決めろ」という仕組みになっているのです。
議会にかけるのは、反対・棄権(議場退場)を予定している。
従って、最終的な業者の適否の判断は、入札段階ではなく、落札した後に、議会(議員)独自の判断によって決定する仕組みに
なっているのです。ですから、もし、議会・議員独自の判断の必要がなく、「賛成」だけが義務づけられているとしたならば、議会に
かけ、審議する必要は全くありません。
議会で決定するということは、反対や議論があることを前提として、工事請負契約の承認を求めているのです。
反対者を「大人げない」と批判するのは許されない
だから、議員の中に「談合の疑いが濃厚だから、工事請負業者として適当ではない」と判断して、反対したり、棄権(議場退席)する
議員が生まれても当然なわけです。
小笠原議員は、「定例、臨時議会で入札停止の手続きの意見を出さなかった」と、批判していますが、それは、工事請負契約承認の
仕組みから言えば、ほとんど意味のない指摘であり批判です。
反対者がいることを前提にした決定の仕組みの中で、反対者を、「大人げない」などと言って非難・攻撃することは許されません。
谷村議員はペナルティを課すシステムを提案
一方、谷村議員は、3月議会で、職員の倫理規定違反行動を共にした業者に対して、「ペナルティを課すシステム(条例)」を
提案しています。
具体的には、「業者名の公表」にも触れていますが、検討すれば、さらに多くのペナルティも具体的になるでしょう。
これは、谷村議員が、行政と業者の関係に新しい枠組みを設けようとして提案したものと私は受け止めています。
これに対する、財政課長答弁は、業者の道義的、社会的責任を認めていながら、その責任を問う具体的システム(条例の作成)に
積極的な回答を示さなかったことが不可解でなりません。