2020
                  7月の議会活動
                  
                    (日程) 
                      7月9日(木) 
                      7月10日(金)  健診(7:30)
                                 都市計画審議会(10:30)
                                 一般質問の原稿締め切り(議会報告用)
                       7月17日(金)  議会事務局のあり方に関して議長と面談《協力依頼》   
                      7月20日(月)  全員協議会(10:00)
                       7月27日(月)  臨時議会(10:00)
                       7月30日《木》  総務委員会(10:00)
                       
                  7月の議員活動。
                  
                    7月1日(水)・・・・教育委員会に、義務教育学校に関する起案書等の資料請求。
                    7月7日《火》・・・●教育委員会次長から資料の提供と説明を受ける。
                              ●議会事務局に(6月29日に)お願いした6月議会の「意見案第2号、第                   3号」の議事録は8月の上旬だとの返事。
                    7月8日《水》・・・町報(議会だより)の原稿を届ける。
                      9日《木》・・・議会事務局長からの回答期限は、午後2:30まで。 
                              質問書は6月29日提出。
                    7月10日《木》・・・・町の健診《7:30》 都市計画審議会(10:30)
                  
                               教育委員会次長から、
                               義務教育学校建設のボーリングの資料を受け取る。
                               
                              木林議会事務局長から、「回答しない」「回答の必要性を
            感じないから」と直接、議会事務局長から口頭でいわれる。
                  
                    7月17日(金)  議会事務局のあり方に関して議長と面談《依頼》 
                                
                               (1)議会改革委員会の議事録について(要点記録・録音は残す)
                               (2)議会運営委員会は、逐条記録にする。(録音も残す)
                               (3)事務局長は、議長の許可なく、勝手に動いているのではないか。
                                 決済に「後閲」を押しているか?
                    7月20日(月)・・・HPに「議会事務局長の暴走と・・」を掲載
                    7月20日(月)・・・全員協議会《10:00》
                    7月25日《日》・・・HPに「問責決議の舞台裏」掲載
                    7月27日《月》・・・臨時議会《10:00》
                    7月29日(水)・・・議会報告「議員の眼」(No.7)を印刷会社に届ける。
                  
                  
                  
                  
|  問責決議の舞台裏 吉岡の質問に答えた「木林事務局長の弁明」と 「議事録」との差・矛盾 (2回目 R2・7・25)  | 
                      
| 問責決議を巡る 議会事務局長の違法な暴走と 議会運営委員会の権限を越えた対応 (1回目:R2・7・20)  | 
                      
| 木林議会事務局長から質問に対する「回答拒否」の弁。 「回答しない」「回答の必要性を感じないから」と述べる。 6月29日の質問内容。 
 回答期限《9日の午後2時半まで》の過ぎた7月10日。木林議会事務局長に メールでの質問の回答を、求めたところ、表題のような「回答」を、 口頭でよこしました。  | 
                      
       質問(3) 6月26日に行なわれた議会改革調査特別委員会の「要点記録」の確認を
                                参加者である私の方からも請求します。よろしいですね。           
        記録(テープ)を参加者全員の同意もなく、勝手に議会事務局で「消去・廃棄」
                          することは、とんでもない「証拠隠し」と言われても仕方がないことです。
                         そうしたことがないよう、強く要求しておきます。
             再度申し上げますが、、私は議会改革調査特別委員会の参加者ですから、
                               確認する資格はあるものと思っております。
                  
                   《 未報告の報告②》・・・・7月1日に資料請求
                       教育委員会に「基本設計」の業務委託料の関連資料の「請求」をする。