9月議会における、私の「一般質問」
    あれほどの「矛盾・隙(すき)だらけの答弁」なのに
    「とどめを刺させず」に取り逃がしてしまった。
   
ビデオを見る度に、自分の「ふがいなさ」に腹が立ちました。

 第1回(報告)

吉岡質問 
1、

(1)航空写真を加工していないか?
  
建設課長は、「1回土砂を搬入 して、それを広範囲に均(なら)した。
   
その上に堆肥を載せて堆肥化するために「切り返し」を何回もやった。
   その為「上の汚泥と下の建設残土が入れ替わった」と の説明をしている。
   
しかし、「切り返しを何回もやった)ことを、確認できる「写真」はない

  自分のパソコンで、同じ場所を航空写真で確認すると、古墳のような汚泥堆肥の
  山が2つあるが、その周辺には、汚泥堆肥と見られるものが多数散乱している。
  これが、建設課長が説明した、「切り返し」をやった跡なのかと、推測することが
  出来るが、経済常任委員会に配布された写真に見られる「汚泥の山の周辺下」には、
  汚泥と見られるものは、一切、散乱していない。きれいになっている。
  
写真を加工していないか?との疑惑は消えない。

(2)課長の説明と事実は違う。「反論」しておく。

「吉岡議員は、勘違いしている。私は、残土を広範囲に広げたと説明している。」
(と言ったが、堆肥をならしたとは言っていない)

(建設課長発言)・・・12/25の経済常任委員会議事録には、以下とある。
   「1回土砂を搬入 して、それを広範囲に均(なら)したその上に堆肥を
  載せて堆肥化
するために
「切り返し」を何回もやった

その上に堆肥を載せて」と述べているが「その上」とは、
「広範囲に均(なら)した土砂のこと、ではないのか?
普通に読めば、(読み取れば)そうならないか?
高い山にした汚泥だけを「何回も、切り返した」とする説明を否定する写真はあるが、
それを証明する写真はない。

 (確認したかったこと)・・・不発に終わったが

 ●切り返しで、上下の汚泥と下の土が、もし、混ざったとしたら、汚泥を山積した古墳周辺の下に
   「航空写真にその痕跡が多く見られる」ように、2つの大きい汚泥の山の周辺に「汚泥の塊」    が、散乱しているはずだ。

 ●古墳状の汚泥の山の頂上は、下の土は、混入していない。
  そもそも、そこだけ、なぜ、何回も切り返しをしたのか?他はしていないのか?
  1回土砂を搬入 して、それを広範囲に均(なら)した」とあることから、「たい肥化」は、
  広範囲の土地で、行なう計画ではなかったのか?(本当だとしても)


吉岡質問2

(整理中、次回にやりとりを含め説明、報告します。)

ひどい話です。想定外の奇妙な悪質な珍答弁がありました。
例えば、以下と全く同じ話の答弁があったのです。


「汚泥発酵堆肥」として、土地所有者が購入したのだから、
重金属が基準以上に混入していても、「移動が出来ない、販売も出来ない。
生産も出来ない。従って、
農林水産省が肥料ではないと言っても
安平町役場の判断は、買った土地所有者が、「汚泥発酵肥料」として
購入したのだから、あくまでも、「汚泥発酵肥料」だと言い張る
のです。

「動かさないから」と理由の一つにしていますが、動かす動かさないは、関係ない、
要するに、もはや「汚泥発酵肥料」ではないという事実すら認めないのです。

この答弁は
、以下の話と同じ理屈の話です。
スーパーでヒラメの刺身を買いました。
ところが、その中に、有害な、他の魚の身が、混入していたのです。
その為、商品「ヒラメ」として販売できない毒の混入した刺身を
「なんと呼ぶのか」、と聞いたところ、あくまで「ヒラメの刺身だ」と言うのです。

その理由をスーパーの主人曰く。
「問屋が、ヒラメの刺身として仕入れて売ったのだから、スーパーで
売っているそれは、最初と同じ「ヒラメだ」と、あくまで言い張っている。


実は、これと、全く同じ話のやりとりがありました
一般質問では、ヒラメの話ではなく、毒の入った「キャンディ」を例に
話しましたが、あくまでも、土地所有者が、「汚泥発酵肥料」として
購入したのだから、その後の現在も、あくまでも、「汚泥発酵肥料」だと言い張る。
     
 時間軸を欠いた産業経済課長の答弁
上記の「土地所有者が、汚泥発酵肥料として購入したのだから、その後、重金属をを含むことが明らかになった現在も、あくまでも、汚泥発酵肥料だ」と言い張る答弁。
この「論理」の特徴を言えば、
時間軸が、完全に壊れているということです  

悔やまれる質疑漏れ(Ⅱ) ・・・表(おもて)に出ている「瑕疵」について触れ損な                        った!

私は、質疑の比較的早い段階で、
 (1)「和解合意書」の合意月日(H30・1・19)と
 (2)土地の「売買契約書」と「交換契約書」の契約月日(H30・2・22)を課長に確認しました。
 
その上で、第12条の「隠れた瑕疵(かし)」について、の確認をしました。
すると建設課長は、「(重金属を含む汚泥堆肥)を隠れた瑕疵でない」と答弁しました。

ここで私が指摘するつもり(予定)だったのは、「重金属を含む汚泥は、隠れた瑕疵ではなく、表(おもて)に出ている瑕疵」ということでした。
それを指摘するために、その準備として聞いたのが「合意年月日」と「契約年月日」でした。

ここで、ほかの議員にも、町長以下、担当課長にも思い出してもら「予定」であったのは、「汚泥の悪臭とカラスの来襲」の為の、振興局の立ち入り調査でした。
カラス来襲の写真撮影は、H28・11・22です。
2つの振興局と安平町役場担当課の立ち入り調査は、H29・3・21でした。

つまり、「和解合意書」の合意月日(H30・1・19)や土地の「売買契約書」と「交換契約書」の
契約月日(H30・2・22)よりも、「カラスの来襲」のほうが、1年2か月も早いのです。

つまり、「重金属を含む汚泥」は、「隠れた瑕疵」ではなく、「表(おもて)に出ている瑕疵」なのです。

そのことを土地を売った土地所有者も安平町もよく知っていたということです。
「和解合意書」の締結は、この背景の中での「締結」でした。

ですから、合意書の第5条の「将来、本件に関し異議苦情等一切請求しないことを互いに確認する」となっているのは、つまり、「やばいものが置かれたままになっているけど、お互いに触れないことにしよう」という「和解合意書」なのです。

本来、あとで出てきた瑕疵に対する「責任」は、売り手に負わせることが多いが普通なのです。それが、「瑕疵担保責任の免責規定」です。

なぜ、和解合意書に、「瑕疵担保責任の免責規定」を設けずに、「将来、本件に関し異議苦情等一切請求しないことを互いに確認する」としたのでしょうか。

今回の私の追求は、肝心なその点が抜けてしまいました。

その理由は、お互い、「表(おもて)に出ている瑕疵」のあるから「免責規定」を設けなかったのです。
                
「9月議会」(一般質問に関しては、左側の「新規」をご覧下さい。