3月の議会活動・議員活動

 とうとう、追加をせずに、今日、2月27日《土》になってしまいました
この間、本当に、HPに書き加える時間が取れず、朝は5時半くらいから、いろいろ。
そのせいか、夕方になると、気力を失い、時間を無駄にしたようにも思いました。
それに、もの(資料)探しに時間をたくさん無駄にしました。
この間、集中的にしたことは、「予算書の見方」(前年度の)と全員協議会での「リブロック問題の総括」。
資料集めと議事録の読み込みと点検。新しい人物との懇談。
早来工営の7期計画のチェック。
3月議会に向けての一般質問の準備・原稿書き。多忙だったのです。
3月は、心して、HPを書き続けます。

(3月の議会・議員活動)
  
  3月1日(月)  総務委員会
     4日(木)  全員協議会
     5日(金)  3月議会(1日目)
    8日(月)    〃  (2日目)
    9日(火)    〃  (3日目)
   10日(水)    〃  (4日目)
   11日(木)    〃  (5日目)

    23日(火)  安平・厚真二町会議
                       25日(木) 議会事務局から3月議会の一般質問の議事録が来る。
                    原稿締め切りは、4月9日(金)とのこと。
  

               議員活動

2日(火)  健康福祉課 参事に 会い、予算関連で質問、確認する。

12日(金)・・・
 ●  文化財保護委員会のメンバーの名簿を請求
 ●道に「事業者と安平町の「公害防止協定」締結に対する考えを改めて質問
 ●文化財保護委員会のメンバーの名簿を得る。

13日(土)・・・
文化財保護委員会のメンバーの名簿に関して質問。

14日(日)・・・
文化財保護委員会のメンバーの名簿を得る。

15日(月)・・・
●政策推進課長に・確認(繰越明許費と実際の予算づくり)。
●道庁担当課から「確認依頼文」に関し電話で確認を受ける。

16日(火)・・・
●税務住民課の参事と主幹に資料請求と懇談。(1時間半)        
●教育委員会から施設の「委託先」等の報告を受ける。

17日(水)・・・住民サービス課から施設の「委託先」等の報告を受ける。

18日(木)・・・政策推進課長から「財源振替」に関して説明を受ける。

19日(金)・・・胆振振興局に「収支報告書」を持参。確認終了後、
電車の時間まで、繁華街を散策。室蘭は衰退著しいと思った。古びた喫茶店でコーヒーとあんみつを食す。小樽で言えば、「光」に少し似ていた。

22日(月)・・・住民生活Gに依頼メールを送る。
1,依頼
協定書第10条に基づく早来工営に対する「町の立ち入り調査要求と私の同行依頼」。日時は別途調整。

地震時における原水ポンプの外れた場所の確認と運搬土砂50,000㎥の場所と実態の確認)

  1. 令和2年度の「環境保全関係測定検査実施状況」のコピー提供

 以上2つの件をお願いします。

 2,質問

  1. 第7期処分場に搬入された50,000(トラック6,000)の堰堤などの盛土用土砂の中に、第6期分覆土用3,000㎥が含まれているというのは、いかなる理由か?

要するに、この3,000㎥も堰堤用盛土用と使用するという計画と言うことか?
 

  1. 過日の質問に答えて、「2月から土砂の運搬を再開する」とありましたが、現在も、土砂の運搬を継続しているのか?
  2. 最終的な土砂の運搬量は、何㎥を予定しているか?また、運搬終了の時期は何時と予定しているか? 
  1. これは1月28日にお願いしていたことですが、「土砂の運搬記録」(何月何日、トラック何台)のコピーをもらって欲しいとお願いしていましたが、その後、どうなりましたか?

確実な「返信」をお待ちしています

25日(木) 議会事務局から3月議会の一般質問の議事録が来る
27日(金)・28日(金)  一般質問の原稿作成始める。

29日(月) ●議会事務局に原稿を届ける。
       ●総務課長と会う。
       ●住民生活Gに回答要請。
       ●N水道会社社長に会う。




議会運営委員会に、正当性のないクレームをやめるよう要求
                                      2021・2・25
議会運営委員会 御中
                        議員  吉岡 政昭

 いきなりですが、用件に入ります。
今までの議運の例で言えば、しばしば、私の一般質問の内容と質問項目に関して、正当性のない(民主主義とは何か。その基本認識の欠いた》クレームがつけられ、正直、うんざりしております。

体験上、「今回もクレーム」と予感していますので、改めて、まずもって確認をお願いしたいことを書いておきます。

1つ
議員の一般質問は、議員固有の権利であり、何人といえども、注意や制限を
加えることは、慎まなければなりません。
もちろん[無礼な言葉の使用]や「他人の私生活に渡る言動」を 除いてです。
議員の発言への評価、是非は、有権者である町民が判断するものです。

2つ目
同じ質問(同じテーマ)を一般質問で取り上げてはダメだ、という規則はありますか?もし、あれば、教えてください。
町政上、問題があり、不明朗未解決の場合は、同じテーマであっても、取り上げ、議会で審議に臨むのは、議員の勤めです。
それを法的根拠も示さず、発言を封殺しようとするのは、民主主義の基本が
問われます。
    
3つ目
私は今までも、必要があって、個人名、企業名を挙げることがありましたが、  その時、私が留意しているのは、①公共性があるか。②公益性があるか。
 ③真実であるか。です。
    
私が取り上げてきた企業名、個人名は、3つの条件に合致したものです。
「名誉毀損」で訴えられたら、「議運の責任」「議会の責任」などの発言を読みましたが、論理上の「関連と区別」の判断を欠いたものです。
数学で言えば、=と≒の区別を欠いたものです。


なお、意見が出そうな部分の説明をしておきます。
1の(7)~(10)は、公害防止協定との絡みで、リブロックにも関連することの
質疑を予定しています。
     以上です。


一般質問に向けて、説明員に答弁資料の事前準備の依頼

 
木林事務局長 様  

議会における「説明員の答弁資料」として以下の用意の連絡をお願い致します 

(依頼準備資料)
①別紙1(リブロック安定型及び管理型最終処分場設置に係る手続きについて)
②別紙2(リブロック安定型及び管理型最終処分場設置に係る審査について)
         ※別紙1・別紙2とは、2月19日の全員協議会資料

③地震直後の早来工営からの「点検記録簿」(30/9/6記録)
④12月議会の一般質問の議事録《吉岡》のp2629(町長、参事の答弁は間違い)⑤平成30年度 前期自治会長等会議議案(平成30年6月5日)
⑥町と早来工営の第6期公害防止協定書
⑦環対協と早来工営の第6期公害防止協定《必要なら、私も所持しておりますので》


 臭気指数の意味も質問します

熊谷参事 様 

3月の定例会では、最後の質問で、工営との公害防止協定のなかに  『臭気指数』数値の定めることを要求するつもりです。

 その時、①「臭気指数」自体の意味
      臭気指数10とか、12などの意味を質問するつもりです。

出来れば、臭気指数を求める「式」を説明の中で加えていただいても結構です。 

以下は、現在町が企業と締結している臭気指数です。

  1. 早来工営と安平町の公害防止協定書には、臭気指数の定めはありません
  2. 早来工営と環対協の公害防止協定では、臭気指数10です。

 他方安平町が結んだ以下の会社の公害防止協定書には以下の定めがあります

 

  1. ホワイトファームの場合は、臭気指数18以下
  2. 畜産公社は、臭気指数12
  3. 春雪サブールは、臭気指数12でした。 

 

町の規則や「指導要綱」の適用は公平に!
早来工営は、まだ、
新たな7期工事の協定書を結ぶ「指導要綱」上の準備が整っていません

 

及川町長 様
田中副町長 様  

おはようございます。
繰り返しになる部分もありますが、町の指導要綱に関して
(知らないうちに一部追加条文を含む)の理解で、
確認のため基本的なことを申し上げます。

1点目の基本
 町も環対協も早来工営との公害防止協定は、最終処分場が新規の計画ごとに締結交渉を      やり、公害防止協定を結びます。        

2点目の基本
現状は、早来工営は、7期に関して、公害防止協定をどこともまだ結んでいません。 
(環対協も結んでいませんが、重要なのは、町が結んでいるか、が問題ですので、
環対協はとりあえず関係ありません)

3点目の基本
まず、確認したいことは、「早来工営は第7期に関して、第4条に規定する同意          事項を
クリアしているか」のチェックです必要です。     つまり、早来工営もリブロックと同じく、新「指導要綱」の第4条に従って、「500m」と[1000m] クリアするが生まれています
必要な「手続き」です。
そうしないと、2条の2項によって「当該施設の設置に同意しない」と言うことになります。        先日の全員協議会における私の質問・確認の趣旨はそこにあったのです。
この文章を書かせた「協定書」をめぐる町長答弁。 

改めて、町長答弁の間違いを指摘します。

町長答弁
すでに早来工営については、公害防止協定も締結しているものですから・・」
 ありますがこれは、第6期までの話です。7期については、改めて質問します。

質問①「協定を結んだというのは、何期の産業廃棄物場ですか?」
質問②「早来工営と結んだ相手は、あくまでも、安平町役場」と言うことになりますね。

仮に、早来工営と環対協が結んだとしても、それは役場のことではありません。念のたっめに。


結論「早来工営は、まだ、協定書を結ぶ町の指導要項上の準備が整ってい    ません。」