3月の議会活動・議員活動
とうとう、追加をせずに、今日、2月27日《土》になってしまいました。 この間、本当に、HPに書き加える時間が取れず、朝は5時半くらいから、いろいろ。 そのせいか、夕方になると、気力を失い、時間を無駄にしたようにも思いました。 それに、もの(資料)探しに時間をたくさん無駄にしました。 この間、集中的にしたことは、「予算書の見方」(前年度の)と全員協議会での「リブロック問題の総括」。 資料集めと議事録の読み込みと点検。新しい人物との懇談。 早来工営の7期計画のチェック。 3月議会に向けての一般質問の準備・原稿書き。多忙だったのです。 3月は、心して、HPを書き続けます。 |
議員活動 2日(火) 健康福祉課 参事に 会い、予算関連で質問、確認する。 12日(金)・・・ ● 文化財保護委員会のメンバーの名簿を請求 ●道に「事業者と安平町の「公害防止協定」締結に対する考えを改めて質問 ●文化財保護委員会のメンバーの名簿を得る。 13日(土)・・・ 文化財保護委員会のメンバーの名簿に関して質問。 14日(日)・・・ 文化財保護委員会のメンバーの名簿を得る。 15日(月)・・・ ●政策推進課長に・確認(繰越明許費と実際の予算づくり)。 ●道庁担当課から「確認依頼文」に関し電話で確認を受ける。 16日(火)・・・ ●税務住民課の参事と主幹に資料請求と懇談。(1時間半) ●教育委員会から施設の「委託先」等の報告を受ける。 17日(水)・・・住民サービス課から施設の「委託先」等の報告を受ける。 18日(木)・・・政策推進課長から「財源振替」に関して説明を受ける。 19日(金)・・・胆振振興局に「収支報告書」を持参。確認終了後、 電車の時間まで、繁華街を散策。室蘭は衰退著しいと思った。古びた喫茶店でコーヒーとあんみつを食す。小樽で言えば、「光」に少し似ていた。 22日(月)・・・住民生活Gに依頼メールを送る。 1,依頼 協定書第10条に基づく早来工営に対する「町の立ち入り調査要求と私の同行依頼」。日時は別途調整。 地震時における原水ポンプの外れた場所の確認と運搬土砂50,000㎥の場所と実態の確認)
要するに、この3,000㎥も堰堤用盛土用と使用するという計画と言うことか?
確実な「返信」をお待ちしています。 |
2021・2・25 議会運営委員会 御中 議員 吉岡 政昭 いきなりですが、用件に入ります。 今までの議運の例で言えば、しばしば、私の一般質問の内容と質問項目に関して、正当性のない(民主主義とは何か。その基本認識の欠いた》クレームがつけられ、正直、うんざりしております。 体験上、「今回もクレーム」と予感していますので、改めて、まずもって確認をお願いしたいことを書いておきます。 1つ。 議員の一般質問は、議員固有の権利であり、何人といえども、注意や制限を 加えることは、慎まなければなりません。 もちろん[無礼な言葉の使用]や「他人の私生活に渡る言動」を 除いてです。 議員の発言への評価、是非は、有権者である町民が判断するものです。 2つ目。 同じ質問(同じテーマ)を一般質問で取り上げてはダメだ、という規則はありますか?もし、あれば、教えてください。 町政上、問題があり、不明朗未解決の場合は、同じテーマであっても、取り上げ、議会で審議に臨むのは、議員の勤めです。 それを法的根拠も示さず、発言を封殺しようとするのは、民主主義の基本が 問われます。 3つ目。 私は今までも、必要があって、個人名、企業名を挙げることがありましたが、 その時、私が留意しているのは、①公共性があるか。②公益性があるか。 ③真実であるか。です。 私が取り上げてきた企業名、個人名は、3つの条件に合致したものです。 「名誉毀損」で訴えられたら、「議運の責任」「議会の責任」などの発言を読みましたが、論理上の「関連と区別」の判断を欠いたものです。 数学で言えば、=と≒の区別を欠いたものです。 なお、意見が出そうな部分の説明をしておきます。 1の(7)~(10)は、公害防止協定との絡みで、リブロックにも関連することの 質疑を予定しています。 以上です。 |
木林事務局長 様 議会における「説明員の答弁資料」として以下の用意の連絡をお願い致します。 (依頼準備資料) ③地震直後の早来工営からの「点検記録簿」(30/9/6記録) |
臭気指数の意味も質問します
熊谷参事 様 3月の定例会では、最後の質問で、工営との公害防止協定のなかに 『臭気指数』の数値の定めることを要求するつもりです。
出来れば、臭気指数を求める「式」を説明の中で加えていただいても結構です。 以下は、現在町が企業と締結している臭気指数です。
|
及川町長 様 おはようございます。 1点目の基本。 2点目の基本。 まず、確認したいことは、「早来工営は第7期に関して、第4条に規定する同意 事項をクリアしているか」のチェックですが必要です。 つまり、早来工営もリブロックと同じく、新「指導要綱」の第4条に従って、「500m」と[1000m]を クリアするが生まれています。 必要な「手続き」です。 そうしないと、2条の2項によって「当該施設の設置に同意しない」と言うことになります。 先日の全員協議会における私の質問・確認の趣旨はそこにあったのです。 この文章を書かせた「協定書」をめぐる町長答弁。 改めて、町長答弁の間違いを指摘します。 町長答弁。「すでに早来工営については、公害防止協定も締結しているものですから・・」と ありますが、これは、第6期までの話です。7期については、改めて質問します。 質問①「協定を結んだというのは、何期の産業廃棄物場ですか?」 質問②「早来工営と結んだ相手は、あくまでも、安平町役場」と言うことになりますね。 仮に、早来工営と環対協が結んだとしても、それは役場のことではありません。念のたっめに。
|