4月の議員活動
  
  
パソコン(HP) が、やっと回復した、と思ったら、!
  その後、上の以前の「議員活動記録」を消してしまい、
  回復させられず、その後も、トラブル続き。
  とりあえず、この画面だけは、回復。
  
「ビルダー22」(4/12)の注文をする。   
            4/15に到着。4/16にインスツール。
    パソコン(HP)は、完全に回復。(4/22)


1,4月13日(火) 産業廃棄物・町民学習会(19:00)

 参加の感想
    ①問題の羅列だけ。・・・全ての廃棄物処分場の中止を主張。
    ②提案例は、非現実的。・・・「建屋内での保管管理」(あり得ない
    ③企業による不法投棄などのなどへの問題意識は脆弱
    ④原発から出る「核のゴミ」と「産業廃棄物」に対する本質的理解の欠如。
    ⑤「産業廃棄物」の処理は、現在の科学では処理できる。問題は、それを       妨げている行政の怠慢。企業との癒着。
         
    ⑥自治体との「協定書」の厳格な遵守の重要性の認識は? 触れていない。
                           (平成21年7月10日の最高裁判例)
    ⑦遮水シートの話では、現在の「遮水シートの検知レベル」の話が全く出なか        った。講師の藤原氏は知っているはずですが、
    「遮水シートの損傷検知方法」として、「電気的検知方法」と「圧力検知方法」      がある。
    どちらも、遮水シートの破損の有無とその位置が検出出が、できるとされて      いる。

    夕べの話ですと、外部から補修も出来るとの話があったとの話も出ていました。
    あとで、テープで確認してみますが。 
    いずれにしても、産業廃棄物問題は、日本のレベルで言えば、基本的には
    科学の力で解決できると信じています。


 4月14日(水) 8自治会長との町長との意見交換会(産業廃棄物処理場建設)(18:30)

    議会事務局からの案内では、「8自治会長との町長との意見交換会」と
    あったので、一般町民の参加する集まりとは、思っていなかった。
     「議員は傍聴だけ」とあり、発言はできないとあったので、聞くだけだったし、
    町長の説明では、肝心なことが欠けていた

    それは、先日の3月議会で町長が、、私の質問に答えて、「工事差止訴訟は、やらない」と、
    明言したことだ。

    この場で、改めて「工事差止訴訟は、やらない」と明言し、そのことを明らかにし
    建設を中止にさせる見通しを示すべきだった。

    工事阻止のためにピケでも張るつもりなのか。どうやって、中止にさせるのか。                  
    及川町長発言からは、その肝心なことが見えてこない。

    断るときに断らないで、「許可が出てから、騒ぎ立てる。」

    経過と状況から言えば、瀧前町長が、「珍しく」、産廃問題」に強硬に反対したのは
    「町民のため」とは、にわかには信じられない

    きっかけは、森本組の「①違法開発行為 ②不法投棄」をリブロックにばらされて、
    それで、 「逆ギレ」しただけだ。
    あの「しつこさ」は、「公憤」からではなく、「私憤」、それも、密着な親戚の違法行為を              
   ばらされた事への「恨み、仕返し」としか、言いようがない。

    4月18日(日) 総務委員会(20日)の為の資料準備
    
4月20日(火) 総務常任委員会(10時)

吉岡の発言内容             
   今回、同じ議会における議決の変更(修正・訂正等)は、
      「一時不再議の原則」の該当外である


4つの自治会からの
  「産業廃棄物最終処分場建設計画阻止」の「要望書」に対する
  「議会議決による佐藤前議長の回答」の位置づけについて


,今回の「議決の変更(修正・訂正等)」は、「一時不再議の原則」の該当外である
  すなわち、法令上問題はない。

  「一事不再議の原則」とは、「一度議会で議決した同一の議題は、同一議会中に、
   再び議決しない」というもの。  (議会会議規則 第14条)

2,議会議決・佐藤(前)議長回答後の情勢の重要な変化

H29・5・19  議会に4自治会から「要望書」の提出がある
H29・6・ 2   最終処分場建設が北海道より許可される。
H29・6・23  佐藤前議長から4自治会へ回答
         (計画阻止に向け、自治会、町と連携し対応する旨)

H29・8・24  4自治会から環境大臣に「最終処分場建設許可消し」の 審査請求する。
        (未だに「回答なし」とのこと。本当か?)

H30・1・ 5  安平町、北海道に「建設許可取り消し」審査請求をする
H30・3・ 1   安平町の「審査請求」《取り消し請求》が却下される
H30・3・ 9   瀧前町長、「工事差し止め訴訟」を口にするが、「3月末までに方向性を出す」との
         結論で会議終了。(全員協議会)

H30・4・17  新議会メンバー確定。《新旧議員12名中5名交代》

R3・ 3・ 9  及川町長、「今のところ。工事差止訴訟を起こす考えはない。」と明言。(議会答弁)
       
  ※「審査請求」《取り消し請求》が却下された理由

       ●安平町が指摘し、主張した「全ての項目」(9項目)が、「妥当性を欠いている」と
        指摘され、一蹴されている。
         しかも、安平町に対して「申し立て資格はない」と断定し、「本件審査請求は、
        不適法であるからこれを却下する」と、された。

以上のことは、佐藤議長から4自治会へ回答(H29・6・23)の時点では
         想定されていなかった。
         
3,請願採択に当たっての「採択基準」・・・ポイントは2つ。

  「請願の採択基準」について、議員必携(p281では、次のように述べたいます。

  (請願の採択基準は、①願意の妥当性 ②実現の可能性 であると述べている。

     加えて、「請願の採択に当たっては、議員同士の体面とか、義理にとらわれず、
     実現まで相当な期間を要し困難と認められるものについては、「不採択」と割り切り
     慎重であることが、最終的には住民の信頼を得ることになる

          ①願意の妥当性・・・事実認定において、正確さを欠く部分もあるが、
                       おおむね妥当と判断する。

           ②実現の可能性・・・かなり小さい(不可能に近い)と言える。

  (2)《実現性が「かなり小さい」と判断した理由》

          ●建設に対して、正式に「北海道の許可」が下りてしまったこと。
          ●安平町が行なった「審査請求」《取り消し請求》が却下された。
             (町は許可決定を不服として取り消しを求めたが、「却下」された。)
  
          ●裁決書には、安平町が指摘し、主張した「全ての項目」が、「妥当性を
            欠いている」と指摘され、一蹴されている。
             しかも、安平町に対して「申し立て資格はない」と断定した。
          ●及川町長が「工事差止訴訟」を断念したこと。《3月議会の答弁》
           

4,審議に当たって、「いま考慮」すべき事由とは。

      (1)前回の議会議決以後、大きな状況の変化があった。

          ① 「建設許可取り消し」審査請求ををしたが、却下された。
            主張した「全ての項目」が、「妥当性を欠いている」と指摘され、 一蹴されている
          ② 環境省への「意義申し立て」も、回答の見通しがない。
               (どこかで、握りつぶされていないか。それすら、確認が出来ない) 
          ③ 町長が「工事差止訴訟」を断念表明。
               (裁判に勝てる見通しがない。裁判費用、損害賠償等の見通しがない)
          ④「処分場建設を中止させる展望が皆無」と言わざるを得ない。町もその展望を
            示すことが出来ずにいる。


5,請願に対する「回答」について《提案》

     (1)「不採択」とする。

         理由: 「願意の妥当性」は一定程度認められるが、北海道に対し「認可の                   取り消し」を図ることは、相当な期間を要し困難と認められる。

      (2)「不採択」後に、町と事業者に対する議会としての「提言」
         ①事業者に対し、地域貢献として「水道引き込み工事」《事業者負担》の要求を
           町が責任を持って行う。

         ②使用中の井戸水の水質検査の実施。

      (3)懸案事項を精査し、公害防止協定の中で厳守実行を求める。
              公害防止協定の内容については、今までの経験を踏まえ決める。


              
 4月28日(水) 臨時議会(10時)
    
         ※ 今月中に、議会報告「議員の眼(第9号)」の原稿作成と校正(発注済み)
    
     個人ごと:①床屋(14日) ②歯科(19日)・