4月の議員活動
パソコン(HP) が、やっと回復した、と思ったら、!
その後、上の以前の「議員活動記録」を消してしまい、
回復させられず、その後も、トラブル続き。
とりあえず、この画面だけは、回復。
「ビルダー22」(4/12)の注文をする。
4/15に到着。4/16にインスツール。
パソコン(HP)は、完全に回復。(4/22)
1,4月13日(火) 産業廃棄物・町民学習会(19:00)
参加の感想 ①問題の羅列だけ。・・・全ての廃棄物処分場の中止を主張。 ②提案例は、非現実的。・・・「建屋内での保管管理」(あり得ない) ③企業による不法投棄などのなどへの問題意識は脆弱 ④原発から出る「核のゴミ」と「産業廃棄物」に対する本質的理解の欠如。 ⑤「産業廃棄物」の処理は、現在の科学では処理できる。問題は、それを 妨げている行政の怠慢。企業との癒着。 ⑥自治体との「協定書」の厳格な遵守の重要性の認識は? 触れていない。 (平成21年7月10日の最高裁判例) ⑦遮水シートの話では、現在の「遮水シートの検知レベル」の話が全く出なか った。講師の藤原氏は知っているはずですが、 「遮水シートの損傷検知方法」として、「電気的検知方法」と「圧力検知方法」 がある。 どちらも、遮水シートの破損の有無とその位置が検出出が、できるとされて いる。 夕べの話ですと、外部から補修も出来るとの話があったとの話も出ていました。 あとで、テープで確認してみますが。 いずれにしても、産業廃棄物問題は、日本のレベルで言えば、基本的には、 科学の力で解決できると信じています。 |
今回、同じ議会における議決の変更(修正・訂正等)は、 「一時不再議の原則」の該当外である。 4つの自治会からの 「産業廃棄物最終処分場建設計画阻止」の「要望書」に対する 「議会議決による佐藤前議長の回答」の位置づけについて 1,今回の「議決の変更(修正・訂正等)」は、「一時不再議の原則」の該当外である。 すなわち、法令上問題はない。 「一事不再議の原則」とは、「一度議会で議決した同一の議題は、同一議会中に、 再び議決しない」というもの。 (議会会議規則 第14条) 2,議会議決・佐藤(前)議長回答後の情勢の重要な変化 H29・5・19 議会に4自治会から「要望書」の提出がある。 H29・6・ 2 最終処分場建設が北海道より許可される。 H29・6・23 佐藤前議長から4自治会へ回答 (計画阻止に向け、自治会、町と連携し対応する旨) H29・8・24 4自治会から環境大臣に「最終処分場建設許可消し」の 審査請求する。 (未だに「回答なし」とのこと。本当か?) H30・1・ 5 安平町、北海道に「建設許可取り消し」審査請求をする。 H30・3・ 1 安平町の「審査請求」《取り消し請求》が却下される。 H30・3・ 9 瀧前町長、「工事差し止め訴訟」を口にするが、「3月末までに方向性を出す」との 結論で会議終了。(全員協議会) H30・4・17 新議会メンバー確定。《新旧議員12名中5名交代》 R3・ 3・ 9 及川町長、「今のところ。工事差止訴訟を起こす考えはない。」と明言。(議会答弁) ※「審査請求」《取り消し請求》が却下された理由 ●安平町が指摘し、主張した「全ての項目」(9項目)が、「妥当性を欠いている」と 指摘され、一蹴されている。 しかも、安平町に対して「申し立て資格はない」と断定し、「本件審査請求は、 不適法であるからこれを却下する」と、された。 以上のことは、佐藤議長から4自治会へ回答(H29・6・23)の時点では、 想定されていなかった。 3,請願採択に当たっての「採択基準」・・・ポイントは2つ。 「請願の採択基準」について、議員必携(p281では、次のように述べたいます。 (1)請願の採択基準は、①願意の妥当性 ②実現の可能性 であると述べている。 加えて、「請願の採択に当たっては、議員同士の体面とか、義理にとらわれず、 実現まで相当な期間を要し困難と認められるものについては、「不採択」と割り切り、 慎重であることが、最終的には住民の信頼を得ることになる。 ①願意の妥当性・・・事実認定において、正確さを欠く部分もあるが、 おおむね妥当と判断する。 ②実現の可能性・・・かなり小さい(不可能に近い)と言える。 (2)《実現性が「かなり小さい」と判断した理由》 ●建設に対して、正式に「北海道の許可」が下りてしまったこと。 ●安平町が行なった「審査請求」《取り消し請求》が却下された。 (町は許可決定を不服として取り消しを求めたが、「却下」された。) ●裁決書には、安平町が指摘し、主張した「全ての項目」が、「妥当性を 欠いている」と指摘され、一蹴されている。 しかも、安平町に対して「申し立て資格はない」と断定した。 ●及川町長が「工事差止訴訟」を断念したこと。《3月議会の答弁》 4,審議に当たって、「いま考慮」すべき事由とは。 (1)前回の議会議決以後、大きな状況の変化があった。 ① 「建設許可取り消し」審査請求ををしたが、却下された。 主張した「全ての項目」が、「妥当性を欠いている」と指摘され、 一蹴されている ② 環境省への「意義申し立て」も、回答の見通しがない。 (どこかで、握りつぶされていないか。それすら、確認が出来ない) ③ 町長が「工事差止訴訟」を断念表明。 (裁判に勝てる見通しがない。裁判費用、損害賠償等の見通しがない) ④「処分場建設を中止させる展望が皆無」と言わざるを得ない。町もその展望を 示すことが出来ずにいる。 5,請願に対する「回答」について《提案》 (1)「不採択」とする。 理由: 「願意の妥当性」は一定程度認められるが、北海道に対し「認可の 取り消し」を図ることは、相当な期間を要し困難と認められる。 (2)「不採択」後に、町と事業者に対する議会としての「提言」 ①事業者に対し、地域貢献として「水道引き込み工事」《事業者負担》の要求を 町が責任を持って行う。 ②使用中の井戸水の水質検査の実施。 (3)懸案事項を精査し、公害防止協定の中で厳守実行を求める。 公害防止協定の内容については、今までの経験を踏まえ決める。 |
4月28日(水) 臨時議会(10時)
※ 今月中に、議会報告「議員の眼(第9号)」の原稿作成と校正。(発注済み)
個人ごと:①床屋(14日) ②歯科(19日)・