8月の議会・議員活動
建設課長との応酬(添付図書をめぐって)
(河川協議の申請書の添付書類の図書名の開示について)
(再掲)一部、貼り付け間違いの為。
こちらの質問に対して、「知ってどうなさるつもりか」などとの逆質問。
「ただ知りたいだけなら、今後質問は「おやめ下さい」などの発言。
「由(よ)らしむべし、知(し)らしむべからず」を
地で行くメール回答
上記の意味。「為政者は人民を施政に従わせればよいので あり、その道理を人民にわからせる必要はない」
(封建時代の政治思想)
8月25日に 「間違い答弁の訂正」を
議会事務局長を通し申し入れる!
全員協議会(7月21日)での税務住民課・主幹答弁
全員協議会の席での「答弁」の訂正を
税務住民課主幹の次の答弁
村山主幹の間違い答弁。(7月21日・全員協議会) 「産廃処理場は許可を必要とする事項は次の5つある。」 ①廃棄物処理法 ②宅地造成規正法 ③都市計画法 ④普通河川条例 ⑤土地に関する承諾 「まだ取得していない部分。大体5個」と答弁。 「安平の自然を守る会」(内藤圭子代表)の会報「みらいあびら」(第4号)で、 同一内容がイラスト入りで1ページを使い報道されました。 これは村山氏からの「情報提供」によるものでした。 なお、この会報では、①~③までを「許可権者 北海道」とし(許可取得済)とし、 他を「未取得」扱いとしました。 しかし、④の普通河川条例は、書類が整えば町は認めざるを得ないもので、いわゆる、 「「未取得」にはなりません。 ⑤の町有地、町道に関しては、「必ずし必要」とされていうものではないはずです。 過去の町議会の答弁では、「不要、もしくは、手続きをすれば、許可されるもの」との理解があります。私に取って不明なのは、民有地の扱いです。 なお、8月20日の「みんなで話す会」における村山氏の説明(私の指摘に対する)は、 ④は、担当課が違うから、ということで、「明言」を避けましたし、⑤に関し得も、明瞭な説明はなかったのです。 役場の担当者に望まれること。 「不正確なこと」の説明は、厳禁です。 |
依頼日 7/8 熊谷参事に対し、町長答「早来工営は町も住民も同意した中で企業誘致した」に 対する質問。 7/14 村山主幹発言「北進の産廃処理場建設に関してクリアしているのは、50%から60%」 に対する質問 8/18回答受領 7/15 熊谷参事に対し「早来工営が知事に提出した第Ⅰ期~第Ⅵ期までの「産業廃棄物 処理実績報告書の写し」の提供を求める。 8/28現在未回答 8/3 熊谷参事に対しリブロックの産業廃棄物処理施設建設計画に対する知事への 「意見書」のコピーを請求。 8/31回答受領 |
7月21日の全員協議会で、河川協議で明らかにされたこと。 (1)DINSからの「河川占用許可願」が届く。(3・24) (2)安平町、提出された「河川占用許可願」を返送。(4・8) (3)DINSから、「河川占用許可願」の返送に対する「抗議と要求」(6・2) (4)DINSからの抗議と要求の内容。 内容 ①「河川占用許可申請書」を送付したが、審査等を行なうことなく、 一方的に返送してきた件。内容に不備がない限り遅滞なく審査を 行なわなければならない。 ②相当期間が経過して許可されない場合、あるいは再び、返送された 場合は、行政事件訴訟法に基づく不作為の違法確認や国家賠償法 に基づく損害賠償責任を提起する ★「不作為の違法認定」とは・・・違法の確認を求める訴訟 ※ 正規の手続きをサボったことは、「違法だ」と訴え、それに伴って 生じた損害の賠償を求める、という意味。 (5)DINSから再度の「河川占用許可願」が届く。(6・3) |
吉岡 「(相手は)損害賠償を求めると言っている。私は、脅しだとは思わない。 こういうケースの場合、どのくらいの賠償金を払うことになるか?」 田中副町長「ここで賠償金がどうのこうのといっても、業務停止の中の損害賠償な のか、工事の出来ない期間に対しての損害賠償なのか、それさえも わからない。従って答弁できない。」 |
臨時議会を含め、議会の審議状況は、実況・録画として町民に公開されます。 しかし、委員会や全員協議会は公開されません。内容を知るためには、議事録の公開しかありません。 以下、現在進行中の「安平町とDINSの申請をめぐる経過」に対する議員と町とのやりとりの議事録です。 全員協議期における質疑は、私、吉岡だけしか、質問・審議がありませんでした。 議事録 1-6.pdf 7-20.pdf p17.pdf p25.pdf 申し訳ありません。 上記の議事録の中で、p16とp25が、欠落しておりました。 両方とも、印刷の上、お読み下さい。申し訳ありませんでした。 |