小笠原議員に反論(第3弾)

官製談合の疑いは消えず
情報流出の可能性は、
町長・副町長・財政課長以外にも存在する。

 「業者だけの談合」(役場からの情報ナシ)のケースは、存在するか?

「第2弾」で 町長が言うところの「はずされた方(業者)」の2つのケース として、
   @役場からの情報を「複数の業者が得た」ケースとA「1社だけ得たケース」に分け説明しました。
     しかし、皆さんの中には、「役場からの情報なしで業者だけの談合で折り合いがつかず、その結果として
     新聞社への情報提供があったのではないか」と考える人もいるかも知れません。

「情報なしの業者だけの談合」は、実際に存在するか?

   私の判断は、理屈では存在するが、実際には存在しないと考えています。
   なぜなら、落札の条件に「最低制限価格」が存在するからです。
   もし、この「最低制限価格」がなかったら、談合して一番安い金額の業者が落札しますから、役場からの
   情報なしでも談合で落札者を出すことが出来ます。
   しかし、「最低制限価格」が存在するために、単純に入札金額を下げるわけにはいきません
   どうしても、「最低制限価格」を直接知るか、又は、「最低制限価格」の計算の基礎となる
   「工事の実施設計書」の(設計金額の)必要項目の金額を入手するかが必要となります。

【追分中学校の場合

   追分中学校の入札には、共同企業体として7社、単独2社、合計9社が参加しました。
   このうち、実際に落札した業者は、下から4番目の入札金額でした
   それでも、新聞報道の「落札情報通り」の落札業者が生まれたのは、「最低制限価格」を、
   知っていたからだとしか考えられません。
   単純に、一番安いところではないのです。「情報通り落札した」事実の重さは、ここにもあるのです。

【安平橋の場合】
    安平橋の実際の入札参加企業は8共同企業体です。この時は、入札金額が最低の企業が入札しましたが、
    これも「予告して当てる」のには、最低基準金額を 知っている必要があります。
    そうでなければ、追分中学校の時のように、入札 金額が低すぎて失格になるかも知れないからです。

    以上のことから、「役場関係者からの情報なしの業者だけの談合」は、理屈では存在しても、実際には
    存在しないと考えています

小笠原さん! 財政課長の答弁に、簡単に納得しないでください!

私は「第1弾」で 小笠原議員が、財政課長の答弁のあと「不正防止に向けて細心の注意を行い最善の
体制を作り上げていることがわかりました」と述べたことをとらえて「納得するのは早すぎる」と批判しました
ここでは、具体的にその問題点を指摘しておきたいと思います。

財政課長答弁1

(業者の)指名は財政課が担当し事業課(建設課・施設課)には知らせない。
また、指名業者を知る職員を最小限度に留めるている。

疑問点 : 業者の)指名を「財政課が担当って」本当ですか?
        「規則」のどこに書いてありますか?

財政課長の答弁のように、「指名業者の決定を財政課で行う」と町条例のどこに書かれているのでしょうか?

指名業者の選定等は、「安平町契約規則」第36条に「町長は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、
なるべく3人以上の入札参加者を指名し、・・・」となっていているだけです。
課長答弁だと、あたかも財政課が指名するかのような言い方は不正確です。。
          
財政課長答弁2

     入札のシステムといたしましては、、設計を行う事業課と業者を決め入札執行を行う財政課、
     入札予定価格を決める三者(町長・副町長・財政課長)というふうに完全に分業化している。

疑問点:  システムは、「完全に分業化」しているのかも知れませんが、「情報」は、「共有」しているのではありませんか?
        肝心なのは情報管理です。
        指名業者については、すでに述べたとおりですし、設計金額(内訳)は、事業課で把握していますから、最低制限価格を
        計算出来るのではありませんか? 私が計算した例を参照して下さい。

財政課長答弁3
         「予定価格は、一般的に入札当日、町長、副町長、財政課長の三者で決定する。設計金額を基に・・・取引の実例価格・需要の
         状況・履行の難易度、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して決定する。」

疑問点 : 財政課長の答弁は、安平町契約規則18条3の文言をそのまま述べたものなのですが、黙って聞いていると、「予定価格」と
       「設計価格」が、いつも違うかのような印象を受けてしまいます。
       しかし、財政課で公表されている「入札の結果資料」を調べてみますと、目見当で言えば、(いずれ正確に数えておきますが)
       平成22年度で3分の1程度、「予定価格」と「設計金額」は同じ金額になっています。

       今回問題になっている安平橋と追分中学校の場合も、同じ金額になっています
       これを単に「設計金額を基に・・・」総合的に検討して決めたなどと言って、具体的にはっきりさせないと微妙な問題を推測させま す。

       つまり、業者に情報提供をする時に、「設計金額と同じだ」と、教えておけば、予定価格も最低制限価格もわかってしまうので        はないか、と思われることです。

 
(安平橋:予定価格=設計金額=162,351,000円)  (追分中学校:予定価格=設計金額=394,317,000円)


追分中学校と安平橋の「最低制限価格」はド素人の私でも計算出来ました!

   財政課長答弁4
          入札は、最低制限価格を設けているので、三者(町長、副町長、財政課長)以外には、最低制限価格を知りうる者はいない。

    疑問点 本当でしょうか? 最低制限価格は、順番的に言えば、担当課が知っている「設計金額」から、「直接工事費・共通仮設費・
            現場管理費・一般 管理費」の4つがわかり、その結果「最低制限価格」が、計算で求められるのではありませんか?
            つまり、入札前でも「設計金額」のうちの「直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般 管理費」がわかれば、最低制限価格は
            誰でも計算できるのではありませんか?
            私はそのようにして「最低制限価格」を求めました。

吉岡の計算結果 
 追分中学校の「最低制限価格(税込み)」

 町の公表金額 351,193,867円(一般競争入札の結果公表資料による)


吉岡が求めた金額 351,193,867円

   (吉岡の計算)
        @直接工事費 318,311,000円 × 0.95 =302,395,450 円
        A共通仮設費  11,695,000円 × 0.9   = 10,525,500 円 
        B現場管理費  19,723,000円 × 0.7  = 13,806,100 円
        C一般管理費  25,811,000円 × 0.3   = 7,743.300 円
                     合計            334,470,350 円

最低制限価格(消費税込み)= 334,470,350 円 × 1.05= 351,193,867円

 安平橋の「最低制限価格」(税込み)

 町の公表金額 133,234,237 円(一般競争入札の結果公表資料による)

吉岡が求めた金額 133,234,237 円

   (吉岡の計算)
        @直接工事費 98,051,000円 × 0.95 = 93,148,450 円
        A共通仮設費 14,400,000円 × 0.9  = 12,960,000 円 
        B現場管理費 27,100,000円 × 0.6  = 16,260,000 円
        C一般管理費 15,071,000円 × 0.3 = 4,521,300 円
                     合計         126,889,750 円

最低制限価格(消費税込み)= 126,889,750 円 × 1.05=133,234,237 円

吉岡が「手計算」で求めた金額と町が公表した金額と同じだった。 

   このことは、何を意味しているのか?
   それは、「設計金額」がわかれば、
  誰でも、「最低制限価格」は、 計算が出来る(わかる)ということではないか

不思議なことを発見  ・・・安平橋は、古い「率」を使って計算か?

    ※ 安平橋も追分中学校も、いずれも最低制限価格(消費税込み)を求めることが出来ましたが、
       ここで私は不思議なことを発見しました。

   安平橋の計算で、現場管理費にかける率を「以前の古い率」を使っているのではないか? と、疑問に思ったのです。

   追分中学校と安平橋の「現場管理費の率」を見て下さい。0.6 と 0.7 と違ってますね。

   実は、追分中学校の計算の後、安平橋を追分中学校と同じく計算してみたところ、金額があわなかったのです。
   そこで調べてみますと、現場管理費の率が、平成21年4月3日以降の入札公示をする工事から、0.6 から 0.7 に変更に
   なっていたのです。

   安平橋の工事の入札公示日は、平成22年の9月30日ですから、現場管理費の率は0.7 を使わなければなりませんが、
   古い方の率 0.6 を使って計算しているようなので す。なぜ、0.7 を使わずに0.6 を使ったのでしょうか? これが、私の疑問です。

   しかし、この「現場管理費」の率の違いは、今回の「落札」に影響を与えておりませんでした。従って、このことで問題は
   発生しません。
   しかし、場合によっては、落札者が入れ変わることも出てきますから、もし、計算の率が違っていたら、「重大な問題」が
   生じることは間違いありません。