小笠原議員に反論(第3弾)
官製談合の疑いは消えず
情報流出の可能性は、
町長・副町長・財政課長以外にも存在する。
「業者だけの談合」(役場からの情報ナシ)のケースは、存在するか? |
「第2弾」で 町長が言うところの「はずされた方(業者)」の2つのケース として、
@役場からの情報を「複数の業者が得た」ケースとA「1社だけ得たケース」に分け説明しました。
しかし、皆さんの中には、「役場からの情報なしで業者だけの談合で折り合いがつかず、その結果として
新聞社への情報提供があったのではないか」と考える人もいるかも知れません。
「情報なしの業者だけの談合」は、実際に存在するか?
私の判断は、理屈では存在するが、実際には存在しないと考えています。
なぜなら、落札の条件に「最低制限価格」が存在するからです。
もし、この「最低制限価格」がなかったら、談合して一番安い金額の業者が落札しますから、役場からの
情報なしでも談合で落札者を出すことが出来ます。
しかし、「最低制限価格」が存在するために、単純に入札金額を下げるわけにはいきません。
どうしても、「最低制限価格」を直接知るか、又は、「最低制限価格」の計算の基礎となる
「工事の実施設計書」の(設計金額の)必要項目の金額を入手するかが必要となります。
【追分中学校の場合】
追分中学校の入札には、共同企業体として7社、単独2社、合計9社が参加しました。
このうち、実際に落札した業者は、下から4番目の入札金額でした。
それでも、新聞報道の「落札情報通り」の落札業者が生まれたのは、「最低制限価格」を、
知っていたからだとしか考えられません。
単純に、一番安いところではないのです。「情報通り落札した」事実の重さは、ここにもあるのです。
【安平橋の場合】
安平橋の実際の入札参加企業は8共同企業体です。この時は、入札金額が最低の企業が入札しましたが、
これも「予告して当てる」のには、最低基準金額を 知っている必要があります。
そうでなければ、追分中学校の時のように、入札 金額が低すぎて失格になるかも知れないからです。
以上のことから、「役場関係者からの情報なしの業者だけの談合」は、理屈では存在しても、実際には
存在しないと考えています
小笠原さん! 財政課長の答弁に、簡単に納得しないでください!
私は「第1弾」で 小笠原議員が、財政課長の答弁のあと「不正防止に向けて細心の注意を行い最善の
体制を作り上げていることがわかりました」と述べたことをとらえて「納得するのは早すぎる」と批判しました。
ここでは、具体的にその問題点を指摘しておきたいと思います。
財政課長答弁1
(業者の)指名は財政課が担当し事業課(建設課・施設課)には知らせない。
また、指名業者を知る職員を最小限度に留めるている。
疑問点 : (業者の)指名を「財政課が担当って」本当ですか?
「規則」のどこに書いてありますか?
財政課長の答弁のように、「指名業者の決定を財政課で行う」と町条例のどこに書かれているのでしょうか?
指名業者の選定等は、「安平町契約規則」第36条に「町長は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、
なるべく3人以上の入札参加者を指名し、・・・」となっていているだけです。
課長答弁だと、あたかも財政課が指名するかのような言い方は不正確です。。
財政課長答弁2
入札のシステムといたしましては、、設計を行う事業課と業者を決め入札執行を行う財政課、
入札予定価格を決める三者(町長・副町長・財政課長)というふうに完全に分業化している。
疑問点: システムは、「完全に分業化」しているのかも知れませんが、「情報」は、「共有」しているのではありませんか?
肝心なのは情報管理です。
指名業者については、すでに述べたとおりですし、設計金額(内訳)は、事業課で把握していますから、最低制限価格を
計算出来るのではありませんか? 私が計算した例を参照して下さい。
財政課長答弁3
「予定価格は、一般的に入札当日、町長、副町長、財政課長の三者で決定する。設計金額を基に・・・取引の実例価格・需要の
状況・履行の難易度、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して決定する。」
疑問点 : 財政課長の答弁は、安平町契約規則18条3の文言をそのまま述べたものなのですが、黙って聞いていると、「予定価格」と
「設計価格」が、いつも違うかのような印象を受けてしまいます。
しかし、財政課で公表されている「入札の結果資料」を調べてみますと、目見当で言えば、(いずれ正確に数えておきますが)
平成22年度で3分の1程度、「予定価格」と「設計金額」は同じ金額になっています。
今回問題になっている安平橋と追分中学校の場合も、同じ金額になっています。
これを単に「設計金額を基に・・・」総合的に検討して決めたなどと言って、具体的にはっきりさせないと微妙な問題を推測させま す。
つまり、業者に情報提供をする時に、「設計金額と同じだ」と、教えておけば、予定価格も最低制限価格もわかってしまうので はないか、と思われることです。
(安平橋:予定価格=設計金額=162,351,000円) (追分中学校:予定価格=設計金額=394,317,000円)
追分中学校と安平橋の「最低制限価格」はド素人の私でも計算出来ました!
財政課長答弁4
入札は、最低制限価格を設けているので、三者(町長、副町長、財政課長)以外には、最低制限価格を知りうる者はいない。
疑問点: 本当でしょうか? 最低制限価格は、順番的に言えば、担当課が知っている「設計金額」から、「直接工事費・共通仮設費・
現場管理費・一般 管理費」の4つがわかり、その結果「最低制限価格」が、計算で求められるのではありませんか?
つまり、入札前でも「設計金額」のうちの「直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般 管理費」がわかれば、最低制限価格は
誰でも計算できるのではありませんか?
私はそのようにして「最低制限価格」を求めました。
吉岡の計算結果 |
追分中学校の「最低制限価格(税込み)」 |
町の公表金額 351,193,867円(一般競争入札の結果公表資料による)
吉岡が求めた金額 351,193,867円
(吉岡の計算)
@直接工事費 318,311,000円 × 0.95 =302,395,450 円
A共通仮設費 11,695,000円 × 0.9 = 10,525,500 円
B現場管理費 19,723,000円 × 0.7 = 13,806,100 円
C一般管理費 25,811,000円 × 0.3 = 7,743.300 円
合計 334,470,350 円
最低制限価格(消費税込み)= 334,470,350 円 × 1.05= 351,193,867円
安平橋の「最低制限価格」(税込み) |
町の公表金額 133,234,237 円(一般競争入札の結果公表資料による)
吉岡が求めた金額 133,234,237 円
(吉岡の計算)
@直接工事費 98,051,000円 × 0.95 = 93,148,450 円
A共通仮設費 14,400,000円 × 0.9 = 12,960,000 円
B現場管理費 27,100,000円 × 0.6 = 16,260,000 円
C一般管理費 15,071,000円 × 0.3 = 4,521,300 円
合計 126,889,750 円
最低制限価格(消費税込み)= 126,889,750 円 × 1.05=133,234,237 円
吉岡が「手計算」で求めた金額と町が公表した金額と同じだった。 |
このことは、何を意味しているのか?
それは、「設計金額」がわかれば、
誰でも、「最低制限価格」は、 計算が出来る(わかる)ということではないか。
不思議なことを発見 ・・・安平橋は、古い「率」を使って計算か?
※ 安平橋も追分中学校も、いずれも最低制限価格(消費税込み)を求めることが出来ましたが、
ここで私は不思議なことを発見しました。
安平橋の計算で、現場管理費にかける率を「以前の古い率」を使っているのではないか? と、疑問に思ったのです。
追分中学校と安平橋の「現場管理費の率」を見て下さい。0.6 と 0.7 と違ってますね。
実は、追分中学校の計算の後、安平橋を追分中学校と同じく計算してみたところ、金額があわなかったのです。
そこで調べてみますと、現場管理費の率が、平成21年4月3日以降の入札公示をする工事から、0.6 から 0.7 に変更に
なっていたのです。
安平橋の工事の入札公示日は、平成22年の9月30日ですから、現場管理費の率は0.7 を使わなければなりませんが、
古い方の率 0.6 を使って計算しているようなので す。なぜ、0.7 を使わずに0.6 を使ったのでしょうか? これが、私の疑問です。
しかし、この「現場管理費」の率の違いは、今回の「落札」に影響を与えておりませんでした。従って、このことで問題は
発生しません。
しかし、場合によっては、落札者が入れ変わることも出てきますから、もし、計算の率が違っていたら、「重大な問題」が
生じることは間違いありません。