監査委員に「公平・公正な
    監査」を要望

平成27年12月10日、私は、安平町監査委員に対して
住民監査に関わる「陳述」を致しました。

その際、提出した「陳述書」の冒頭に、以下の文書を載せ、
口頭にて、要旨を述べ、監査委員に「公平・公正」な審査を
要望しました。

 
「公平・公正な監査」を
   要望します。

平成23年4月18日、私は、「三井ヘルスサービスKKに対する
町有地の無償貸し付けは、町条例においては行えない」として、
住民監査請求を致しました。

その際行われた陳述で、私は監査委員に対し「公平・公正な監査」を
要望いたしました。
  
しかし、監査の結果は、私に対しては「棄却」とし、町理事者に対しては
「町議会の議決を得ることが望ましい」とするものでした。 

この監査の議決は、その後明らかになった顧問弁護士の指導や
議会での理事者の答弁で、「公平・公正」なものではなく、理事者からの
要求を受け入れたとの疑念を抱かせるものとなりました。

つまり、町の顧問弁護士は、「町条例では無償貸し付けは出来ない」旨の
見解を示していたからです。
つまり、私の指摘を認めていたからです。
要するに、公有財産を無償貸し付けする場合は、「条例か議会決議」の
いずれかに寄らなければならないが、安平町の場合(株式会社の場合は)は、
他の多くの自治体が行っているように、議会議決が必要であったのです。

このように、私の指摘が正しかったにも拘わらず、私に対しては「棄却」とし、
町理事者に対しては「町議会の議決を得ることが望ましい」として、
付帯意見を付け、実際に「議会決議」を行って、「違法状態の解決」を図ったのです。

これらの状況は、監査委員会が「町理事者と事前の協議をおこなった」との
推測を生むものであり、私が求めた「公平・公正な監査」ではなかったと
言わなければなりません


私は、以前のこの体験に基づき、ここに改めて「公平・公正な監査」を要請します。


なお、この時、1回目の住民監査の「陳述」の際に述べ「公平公正」な審査の
参考にするべきとして述べた「事例」にも再度触れました。
この件に関しては、別途、音声にてアップします。