監査委員に「公平・公正な 監査」を要望 |
平成27年12月10日、私は、安平町監査委員に対して
住民監査に関わる「陳述」を致しました。
その際、提出した「陳述書」の冒頭に、以下の文書を載せ、
口頭にて、要旨を述べ、監査委員に「公平・公正」な審査を
要望しました。
「公平・公正な監査」を 要望します。 |
平成23年4月18日、私は、「三井ヘルスサービスKKに対する
町有地の無償貸し付けは、町条例においては行えない」として、
住民監査請求を致しました。
その際行われた陳述で、私は監査委員に対し「公平・公正な監査」を
要望いたしました。
しかし、監査の結果は、私に対しては「棄却」とし、町理事者に対しては
「町議会の議決を得ることが望ましい」とするものでした。
この監査の議決は、その後明らかになった顧問弁護士の指導や
議会での理事者の答弁で、「公平・公正」なものではなく、理事者からの
要求を受け入れたとの疑念を抱かせるものとなりました。
つまり、町の顧問弁護士は、「町条例では無償貸し付けは出来ない」旨の
見解を示していたからです。
つまり、私の指摘を認めていたからです。
要するに、公有財産を無償貸し付けする場合は、「条例か議会決議」の
いずれかに寄らなければならないが、安平町の場合(株式会社の場合は)は、
他の多くの自治体が行っているように、議会議決が必要であったのです。
このように、私の指摘が正しかったにも拘わらず、私に対しては「棄却」とし、
町理事者に対しては「町議会の議決を得ることが望ましい」として、
付帯意見を付け、実際に「議会決議」を行って、「違法状態の解決」を図ったのです。
これらの状況は、監査委員会が「町理事者と事前の協議をおこなった」との
推測を生むものであり、私が求めた「公平・公正な監査」ではなかったと
言わなければなりません。
私は、以前のこの体験に基づき、ここに改めて「公平・公正な監査」を要請します。
なお、この時、1回目の住民監査の「陳述」の際に述べ「公平公正」な審査の
参考にするべきとして述べた「事例」にも再度触れました。
この件に関しては、別途、音声にてアップします。