※ 安平町公害問題
早来工営の「協定書違反」は続く!
なぜ、環対協は、協定違反を問題にしないのか?
3年以上も、溶出試験の外部検査(年1回)の報告を行っていない!
実は、外部検査を行っていないのではないか? だから、報告できない!
溶出試験とは
外部から持ち込んだ産業廃棄物が、早来工営の産業廃棄物場に持ち込んで良い物かどうかを検査すること。 廃油や一定濃度以上の重金属などの産業廃棄物は、早来工営の処理場に入れる事は出来ません。 それらは、他の遮断型と言われる廃棄物処理場に持っていくことになります。 それを判断するための検査を「溶出試験」と呼んでいます。 |
普段の検査・・・三友プラントで実施。 しかし、 年に1回だけは、「外部の検査機関で実施」は、 協定書の約束ごと。 普段は、外部から持ち込まれる産業廃棄物は、早来工営の 三友プラントで検査をしていますが、データの公平性と正確性の確保の必要から、年1回、外部の検査機関の検査報告が、新たに結ばれた協定書((H・21・5・15)で、約束されました。 すなわち、それぞれの業者は、廃棄物を持ち込むたびに、早来工営傘下の三友プラントで『溶出試験』の検査を行っていました。 しかし、年1回だけ、三友プラントではなく、他の(外部の)検査機関で検査をすることが、協定書で約束されました。 |
※しかし、協定書が結ばれて、この3年以上、1度も「外部検査の報告」が
なされておりません。外部検査の実施自体が、疑われる状況です。
環対協からの再三の請求にも外部検査の報告をせず。
以下の文章は、環対協の「監視委員会からの報告と提案(総会用)」によります。
(平成24年6月12日付文書)
1,年1回の「溶出試験」の外部検査の報告がない。
※新しい協定書が結ばれて、この3年間、1度も「外部検査の報告」がありません。
三者懇(町・早来工営・環対協)の会議や、直接、早来工営に報告を催促してきましたが、
1度も、検査報告がありません。
@会長名での提出要請(H22・10・28)
A工営との話し合い(H22・11・29)回答を要請
B工営との話し合い(H23・8・5)回答を要請
(以上の要請にもかかわらず、「外部検査の報告」がなされず)
その間、早来工営が言ってきたことは、
@大島事務局長に渡した。・・・確認したら、三友プラントからのものだった。
A出します。
B「年に1,2回しか持ってこない会社もあるので、全部の会社を出すのは、(難しい)・・・」という発言を2回言っている。
それに対して、「年に1,2回の会社は除いても良い」と回答。
【溶出試験の外部検査報告条項の削除】(協定書の変更)を求めて来る!
早来工営は、環対協あて文書で、「年1回の外部検査の報告条項の削除」を求めてきました。(平成24年3月13日付)
その理由は、「顧客に対する守秘義務の関係』となっております。
今になっての『こじつけた理由』
環対協は、早来工営のこの申し出に関して、当然のことながら、拒否の回答書を送っています。
(平成24年3月30日付け)
(環対協からの拒否の回答書)
(1)なぜ、突然、こうした理由が持ち上がるのか納得できません。 @今までの三友プラントからの報告(34回分)の全てに、業者名が入っておりました。 今日まで三友プラントからの「溶出試験」のデータは、約3年間(H21・5〜H・24・2)34回分 にわたり、毎月、提出されてきましたが、その全てに業者名(客先名)が記載されています。 今さら、どうして外部検査に限って、「客先に対する守秘義務」を理由に、協定書通りの 報告を拒否するのか理解できません。理屈に合わないじゃありませんか? しかも、外部検査は、たった、年1回です。 A今日までの約3年間、溶出試験に関する議論の中で、一度も、「客先に対する守秘義務」 を問題にしたことはありませんでした。何故、突然持ち出したのでしょうか? 協定書により、外部検査機関による溶出試験データの提出が年1回、実施されることに なっておりましたが、協定書が結ばれて約3年、再三の催促にもかかわらず、只の1度も 検査結果の提出はありませんでした。 しかし、この間の不提出の理由に「客先に対する守秘義務」を挙げたことは一度もあり ませんでした。むしろ、協定書通りの提出を前提に話し合いをして来ました。あるときは、 すでに提出したはずだと発言したことともありました。(これは三友プラントからのもので 事実と違っていました。) その後の三者懇、二者懇での工営側の発言では、「1回、2回しか搬入しない業者もある から・・」などと発言し、提出を渋ったこともありました。 しかし、「そうした業者は除いても良い」とのこちら側の考えを伝え了解してもらって来た はずです。ところが、こうしたやり取りの時でさえ、只の一度も、「客先に対する守秘義務」 を理由にしたことはありせんでした。それなのに、なぜ、ここに来て、突然、「客先に対す る守秘義務」を理由に提出拒否するのでしょうか。納得がいきません。 (2)プロである御社の会長・社長をはじめ幹部達が認めた内容です。 最初から。このことは知っていて合意・調印したのではありませんか? 協定書の内容に関する話し合いの時も、協定書調印の時も、この仕事のプロであり、且つ、 会社の幹部である小松 会長・小松稔明社長・中山常務、諸氏の立ち会いのもとで、年1 回の外部検査が決定されました。 素人があとで気づいて「これを変えて欲しい」と言うのとは、別次元の話です。 会長・社長を始め、御社の幹部役員の皆さんは、皆、プロでありますから、協定書の中身と その意味を、私たちとは比べものにならない深い理解と知識の上で、十分承知の上で、 協定書を取り交わしたのではありませんか? それが、今ここに来て、私たち素人を相手に、一度も協定書通り実施することなく、(協定書 を守ることなく)約束事をホゴにしようとするのでしょうか? 今さら振り出しに戻す話には納得がいきません。 |
上記の回答拒否に加えておくこと。 『顧客に対する守秘義務』は、協定締結時には、全く考えていなかったことの証拠文書。 (1)早来工営は、協定書を結んだ直後の2か月後、環対協に一つの要望書を出しています。 それは、「工事現場等の掘削汚泥や橋梁等の錆落としの際に出るサンドブラスト等』に関して、工期の関係上、発生 直後に廃棄しなければならない」ので、第三者分析に出している余裕は無い。 従って、「そういう場合に限って、早来工営の安平研究所(三友プラント)で分析させて欲しい。」と、依頼しています。 (平成21年7月18日付) 『顧客に対する守秘義務』などは、話にも出てきておりません。全く念頭になかったことを示しています。 今さら、外部検査の拒否理由に『顧客に対する守秘義務』を持ち出してきた理由は、3つ考えられます。 (1)早来工営が、事実上の利益(検査料)を確保するために、他の検査機関に検査をさせたくなかった。 (2)今まで、外部検査をしていないために、それが、外部に発覚する事への心配。 (3)検査データに疑問を生じさえることへの心配がある。 (以前の鉛の検査のように『不検出』としたが、外部の検査機関が、鉛を検出していたことがあった。 もし、外部検査をしたら、再び、ずさん又は、意図的と思われる検査結果が、出しにくくなる。 つまり、それまでの、早来工営の検査結果に疑問を持たせることになってしまうことの心配。) ※ 早来工営は、溶出試験の外部検査報告条項の削除】(協定書の変更)によって、 外部検査そのものを、完全にしなくとも良いことにするつもりではないか。 |
『企業の守秘義務を持ち出すのは、今に始まったことではありません。
1,当初は、『搬入物のサンプリング」の提出も、『守秘義務』を理由に拒否。(「安全安心」第4号)
さらに、臭いの事実すら早来工営は否定してきた。(「安全安心」第4号)
2,マニフェストの開示も、『守秘義務』を理由に拒否。
※「安全安心」第4号は、平成4年5月15日発行
※他にも沢山問題があります。
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@『浸透水』のデータに対する『いい加減な報告』もあります。法律で、検査義務が生じても、検査していない時期があったことが、わかっています。
A定量下限値の検査データが、外部検査機関よりも甘い数値にして、「検出なし」にしやすくしています。
環対協が、再三再四、外部機関並みのデータを出すことを要求していましたが、拒否している状態です。1度は、検査機器で 可能な限り行うと社長が答弁したにもかかわらずです。
(不思議なのは、最も汚い、悪臭のする原水の検査で、重金属等が『検出なし』となっていることです。すなわち、そのまま、川に 流しても構わない「基準値以下」のレベルになっているのです。不思議なことです。
Bまた、古い方の(第1ビット)の原水が、新しい原水(第5ビット)よりも、汚れているデータも出ています。つまり、20年も前の原水 の方が、かなり汚いのです。つまり、早来工営ではじめに言っていた『時間が立つと、有害物質はなくなる」という説明は、事実 と違っています。未だに、きれいになっていません。、
※役場が至急するべき事、
(1)役場は、早来工営との協定書の第10条第3項に基づき、早来工営に対して、以下のデータを請求するべきです。
@溶出試験の外部の検査機関のデータ。(環対協との協定書では、年に1回、外部の検査報告をすることになっています)
A 原水のデータを第1期から第5期まで、報告させるべきです。