たかが名前・されど名前
学校の先生や親だって困るんじゃないの?
「ミズバショウ」は、「ひらかな表示」では、ダメなんです!!
町の広報(2014・5)の「ていあんくんい」に
町が名付けた「富岡みずばしょう園」)に関する「提案(意見)と回答」が掲載されました。
その回答に対する感想を以下書いておきます。
「名前にまで、文句を付けている」という役場職員の陰口を思いながら掲載することにしました。
提案(意見)の内容 (1)町は、「ミズバショウ園」を「みずばしょう園」とひらがな表記したとのことだが、 植物の名称は、「カタカナ表記」が基本ではないか。 (2)「漢字を当てるのであれば、カッコして 「水芭蕉(ミズバショウ)園」とするのが良い が、「平仮名表記」は、は、不適切ではないか。 (漢字の件は、3月議会でのある議員の発言を念頭にとするもの。) いかにも、安平町役場らしい回答。 (1)庁内会議において各課より名称の提案をいただき検討した結果、「富岡みずば しょう園」と決定している。 (2)「漢字・片仮名・平仮名」で検討した結果、「親しみやすさ」や「柔らかさ」といった バランスやイメージから「平仮名」と決定した。 (3)3月には数カ所、案内板の設置をした。(すでに、「富岡みずばしょう園」と表示。) なぜ、「いかにも、安平町役場らしい」と言ったのか。 提案者の意見は、名称決定の手続きを問題にしていません。単に、「植物の名称の 記載にひらがの使用は不適切だ。片仮名が基本だ」と言っているだけのことです。 ですから、回答は、(2)の回答だけでいいのです。(間違っていますが。) (3)の回答は、「おまけ」としてあってもいいでしょう。 しかし、(1)の意味するところは、「おまけ」ではなく、役場が庁内会議で決定したもの なのだ」ということを全面に出し、ことさら強調している事に特徴があります。 そもそも、質問者は、決定手続きを全く問題にしていないのにです。 それなのに、回答理由の第1番目に挙げているいるところにも、担当役場職員のそ の「意識」を窺(うかが)うことが出来ます。 そもそも、「庁内会議」というのは、役場内の会議です。 (1)役場職員に対してだけ通る理屈。 役場職員に対して、「意見は、庁内会議の前に言え。決定したあとで、あれこれ言うな」という言い方は基本的には、成り立つでしょう。(重大な誤りがない限り) つまり、この理屈は、役場職員にだけ通用する内部の理屈です。 (手続きを問われた場合は別ですが。) (2)町民・議員(議会)には、通らない理屈 しかし、一般町民や議会(議員)に対して、「決定の正当性を主張する根拠」にはなりません。「庁内会議の決定」を持ち出しても、全く意味を持ちません。 なぜならば、多くの場合、町民や議員は、「政策決定」には、関与していないからです。 普通は、町民の知らない所で決定しているものです。 ですから、町民の提言に対して、また議員の指摘に対して、「庁内会議で決定したのだから」と言って、役場の決定を正当化することは出来ないのです。 (3)役場の姿勢・・・「由らしむべし知らしむべからず」は、いかがか? 今回、それをあえて「庁内会議で決定したのだ」と言って、正当化したことは、役場の理事者が、「役場の決定が「間違っていようが、いまいが、役場が決定したものは、一切、変更しない」・「修正を求めるのはけしからん」と言ったのとあまり変わりません。 (4)いささか、高圧的ではないか? 私のように、庁内会議で決定しようと町長の決裁があろうと、間違っていれば、訂正するのが、本筋だと考えている人間にとっては、「内容の是非」を問うている質問に、論点の外れた「手続き論」で町民を説き伏せようとする姿勢が感じられるのは不快です。 「間違い」を「庁内会議」で決めたからと言ってどんな意味があるのでしょうか? 「庁内会議で決めたから、もう変更できない」という姿勢は、いささか、高圧的ではないかと言っているのです。 私は、こうした「由らしむべし知らしむべからず」という姿勢で、間違ったことを強引に・高圧的に押し通そうとするところが、「いかにも、安平町役場らしい」と言ったのです。
1, 内閣告示(昭和21年11月16日)には、・・・? (1)「外国(中華民国を除く)の地名、人名は、かな書きにする。 ただし、「米国」「英米」との用例は、従来の習慣に従っても構わない。 (2)外来語は、かな書きにする。 (3)動植物の名称は、かな書きにする。 注意!・・・ここに書いてある「かな書き」とは、カタカナのことです。 これは、現在でも、外国の名前、外人の名前、外国の地名・外来語・動植物の 名前は、正式には(図鑑その他では、)カタカナになっています。 その根拠は、「内閣告示」にあったのです。 これらは、明治時代の小説に出て来る様な漢字でもひらかなでもありません。 その後、法律の変遷はありますが、その基本は変わっておりません。 2,内閣告示第2号(平成3年6月28日)・・・「外来語の表記」 その後、外来語がずいぶん増えました。それにともない、カタカナ表記の表現に 「語形の揺らぎ」が、あるものが多く現れたので、その整理を行いました。 それが、この時の告示です。 しかし、この時の告示でも、「カタカナ表記」の基本は、引き継がれています。 ①「この外来語の表記」は、過去に行われた様々な表記 を否定するものでは, あり ません。 ②この外来語の表記は、科学、技術、芸術その他の各種専門分野の表記にまで 及ぼそうとするものではありません。 3.小学生の教科書の「植物名」はどうなっているのか? 小学校3年生以上は、全てカタカナ表記です。 小学生は、カタカナを2年生までの中で習い終わるからです。
ある市で、「教科書に出てくる植物名の一覧表」が作られています。 (生活科・日本文教出版)と(理科・東京書籍)・ そこではっきりしたことは、 1年生は、植物名は、ほとんど、「ひらかな」なのです。カタカナはありません。 なぜなら、小学校1年生では、「カタカナ」は、まだ習っていなからです。 ところが、2年生になると、大半が「カタカナ」に変わり、平仮名は、極端に 減ります。 その後、小学校3年生以上は、全てカタカナ表記になるのです。 小学校の学習指導要領(平成20年)では、カタカナは、どうなっているか? |