たかが名前・されど名前 
学校の先生や親だって困るんじゃないの?
「ミズバショウ」は、「ひらかな表示」では、ダメなんです!!
町の広報(2014・5)の「ていあんくんい」に
町が名付けた「富岡みずばしょう園」)に関する「提案(意見)と回答」が掲載されました。
その回答に対する感想を以下書いておきます。
「名前にまで、文句を付けている」という役場職員の陰口を思いながら掲載することにしました。
| 提案(意見)の内容 (1)町は、「ミズバショウ園」を「みずばしょう園」とひらがな表記したとのことだが、 植物の名称は、「カタカナ表記」が基本ではないか。 (2)「漢字を当てるのであれば、カッコして 「水芭蕉(ミズバショウ)園」とするのが良い が、「平仮名表記」は、は、不適切ではないか。 (漢字の件は、3月議会でのある議員の発言を念頭にとするもの。) いかにも、安平町役場らしい回答。 (1)庁内会議において各課より名称の提案をいただき検討した結果、「富岡みずば しょう園」と決定している。 (2)「漢字・片仮名・平仮名」で検討した結果、「親しみやすさ」や「柔らかさ」といった バランスやイメージから「平仮名」と決定した。 (3)3月には数カ所、案内板の設置をした。(すでに、「富岡みずばしょう園」と表示。) なぜ、「いかにも、安平町役場らしい」と言ったのか。 提案者の意見は、名称決定の手続きを問題にしていません。単に、「植物の名称の 記載にひらがの使用は不適切だ。片仮名が基本だ」と言っているだけのことです。 ですから、回答は、(2)の回答だけでいいのです。(間違っていますが。) (3)の回答は、「おまけ」としてあってもいいでしょう。 しかし、(1)の意味するところは、「おまけ」ではなく、役場が庁内会議で決定したもの なのだ」ということを全面に出し、ことさら強調している事に特徴があります。 そもそも、質問者は、決定手続きを全く問題にしていないのにです。 それなのに、回答理由の第1番目に挙げているいるところにも、担当役場職員のそ の「意識」を窺(うかが)うことが出来ます。 そもそも、「庁内会議」というのは、役場内の会議です。 (1)役場職員に対してだけ通る理屈。 役場職員に対して、「意見は、庁内会議の前に言え。決定したあとで、あれこれ言うな」という言い方は基本的には、成り立つでしょう。(重大な誤りがない限り) つまり、この理屈は、役場職員にだけ通用する内部の理屈です。 (手続きを問われた場合は別ですが。) (2)町民・議員(議会)には、通らない理屈 しかし、一般町民や議会(議員)に対して、「決定の正当性を主張する根拠」にはなりません。「庁内会議の決定」を持ち出しても、全く意味を持ちません。 なぜならば、多くの場合、町民や議員は、「政策決定」には、関与していないからです。 普通は、町民の知らない所で決定しているものです。 ですから、町民の提言に対して、また議員の指摘に対して、「庁内会議で決定したのだから」と言って、役場の決定を正当化することは出来ないのです。 (3)役場の姿勢・・・「由らしむべし知らしむべからず」は、いかがか? 今回、それをあえて「庁内会議で決定したのだ」と言って、正当化したことは、役場の理事者が、「役場の決定が「間違っていようが、いまいが、役場が決定したものは、一切、変更しない」・「修正を求めるのはけしからん」と言ったのとあまり変わりません。 (4)いささか、高圧的ではないか? 私のように、庁内会議で決定しようと町長の決裁があろうと、間違っていれば、訂正するのが、本筋だと考えている人間にとっては、「内容の是非」を問うている質問に、論点の外れた「手続き論」で町民を説き伏せようとする姿勢が感じられるのは不快です。 「間違い」を「庁内会議」で決めたからと言ってどんな意味があるのでしょうか? 「庁内会議で決めたから、もう変更できない」という姿勢は、いささか、高圧的ではないかと言っているのです。 私は、こうした「由らしむべし知らしむべからず」という姿勢で、間違ったことを強引に・高圧的に押し通そうとするところが、「いかにも、安平町役場らしい」と言ったのです。
1, 内閣告示(昭和21年11月16日)には、・・・? (1)「外国(中華民国を除く)の地名、人名は、かな書きにする。 ただし、「米国」「英米」との用例は、従来の習慣に従っても構わない。 (2)外来語は、かな書きにする。 (3)動植物の名称は、かな書きにする。 注意!・・・ここに書いてある「かな書き」とは、カタカナのことです。 これは、現在でも、外国の名前、外人の名前、外国の地名・外来語・動植物の 名前は、正式には(図鑑その他では、)カタカナになっています。 その根拠は、「内閣告示」にあったのです。 これらは、明治時代の小説に出て来る様な漢字でもひらかなでもありません。 その後、法律の変遷はありますが、その基本は変わっておりません。 2,内閣告示第2号(平成3年6月28日)・・・「外来語の表記」 その後、外来語がずいぶん増えました。それにともない、カタカナ表記の表現に 「語形の揺らぎ」が、あるものが多く現れたので、その整理を行いました。 それが、この時の告示です。 しかし、この時の告示でも、「カタカナ表記」の基本は、引き継がれています。 ①「この外来語の表記」は、過去に行われた様々な表記 を否定するものでは, あり ません。 ②この外来語の表記は、科学、技術、芸術その他の各種専門分野の表記にまで 及ぼそうとするものではありません。 3.小学生の教科書の「植物名」はどうなっているのか? 小学校3年生以上は、全てカタカナ表記です。 小学生は、カタカナを2年生までの中で習い終わるからです。
ある市で、「教科書に出てくる植物名の一覧表」が作られています。 (生活科・日本文教出版)と(理科・東京書籍)・ そこではっきりしたことは、 1年生は、植物名は、ほとんど、「ひらかな」なのです。カタカナはありません。 なぜなら、小学校1年生では、「カタカナ」は、まだ習っていなからです。 ところが、2年生になると、大半が「カタカナ」に変わり、平仮名は、極端に 減ります。 その後、小学校3年生以上は、全てカタカナ表記になるのです。 小学校の学習指導要領(平成20年)では、カタカナは、どうなっているか? |