認定こども園の欠陥工事の問題
「早来こども園」での想像を超える大量の不良工事を、担当課長は、業者批判は一切せず、
質問者を「乱暴だ」と非難する。
(オープンして1年も経っていないのに「雨漏り」「床の盛り上がり」(23カ所)「壁の隆起」等々、その他、多数の欠陥)
担当課長は、質問者(議員)の指摘を認めた上で、以下のように答えました。
私は以下の答弁を聞いて、企業の担当課長の「開き直り会見」かと誤解したほどでした。
被害者でもある役場の担当課長の発言とは、到底、思えなかったからです。発言は以下の通りです。
・「先に述べた修繕状況が、即、欠陥工事というのは乱暴ではないか」
・「重大さについては、私たちと見解が違う」「考えの相違だ」
・「粗悪な工事とは思っていない」
・「使っているときに、たまたま出たと考えられる」
・「それを即、欠陥と結びつけるのは、非常に難しい」
・「業者には、責任を持って工事をして頂いている。」
・「たまたま、このように数が多いかも知れませんが・・・たまたま、このようになったということ」だ。
この多数の欠陥の表出は「設計上の欠陥」・「施行上の欠陥」・
「監理上の欠陥」のいずれかの欠陥があったからではないのか?
その検討の報告もなく、「修理」だけさせて、「隠れた瑕疵(かし)」は、「軽微」だ」と企画財政課長は答弁した。
しかし、「隠れた瑕疵」には、「重大な瑕疵」も含まれる事を、この課長はあえて触れませんでした。
この業者に、役場職員が「超甘い」のは、この業者と町長が「特別な関係」(町民周知の事実)にあるからではないかと、
町民に疑惑を持たせかねない状況にもあります。
これだけの粗悪な工事を、
なぜ、課長は「欠陥工事でない」とかばうのか?(はやきた子ども園)
認定こども園の欠陥工事の問題が、谷村議員によって取り上げられました。しかし、
答弁に立った二人の課長の発言は、およそ、安平町の課長の発言とは思われないほど業者寄りの発言で、異様なほどに業者を
擁護しました。
答弁の中で、1度も、「遺憾だ」とか「重大な問題として指摘した」とか、「工事監理に問題があった」など、業者を批判する言葉が一言も
出ませんでした。
今回の問題では、工事発注者である町自身が被害者であったはずです。
(1)1年もたっていないのに、「認定こども園」にこれだけの欠陥!!
(1)光の庭のスペース
@オープン1か月で雨漏り
A2カ所で結露し、水滴がしたたる状態
B天井部窓付近の壁の隆起
(2)床の盛り上がり
@ホールなどの床が合計23カ所の盛り上がり(計4回補修)
(3)各教室のドアの部分<BR>
@全ての教室のドアのノブが壁に当たり壁に穴があいた。
(4)配膳のドア
@4回修理
(5)水漏れで床に浸水
上の茶色の3つの部分は、構造耐力上、10年間の担保責任のある箇所
(2)まか不思議なA課長の答弁! 役場は被害者ではないのか?
@業者を擁護する弁解の数々(「欠陥工事」と指摘する谷村議員に対して)
「欠陥工事とは、建築基準法など、関係法規に満たないもの、・・・
粗悪な工事、約束通りされていない工事のこと」
「先に述べた修繕状況が、即、欠陥工事というのは乱暴ではないか」
「重大さについては、私たちと見解が違う」「考えの相違だ」
「粗悪な工事とは思っていない」
「使っているときに、たまたま出たと考えられる」
「それを即、欠陥と結びつけるのは、非常に難しい」
「業者には、責任を持って工事をして頂いている。」
「たまたま、このように数が多いかも知れませんが・・・たまたま、
このようになったということ」だ。
工事発注者である町は、本来は、完全な被害者の立場である。 町民も同様の立場だ。それなのに、役場のA課長は
(B課長も同じであったが)、なぜ、終始、業者を擁護し弁解する言葉 ばかりを述べるのか。
なぜ、一言でも、「遺憾である」「町としても迷惑している」「抗議したい」等、業者に対する
批判や不満の言葉が出ないのか? 不思議でならなかった。誠に異様な状況だった。
答弁しているのは,Mo組の課長ではないかと、錯覚したほどです。
(3)B課長が述べた同じ名前の「要項」は存在しておりません。
また、課長が述べた「法律」には、「答弁した内容の記述」はありません。!
@B課長が根拠にした「要項」は、存在せず。(名前を間違った?)
B課長は、「業者は欠陥工事をしていない」と言うために、3つの法律名と要項の名前を1つ挙げました。
(民法・宅地建物取引業法・住宅品質確保の促進に関する法律の3つと要項)
B課長の挙げた要項名は、「町の指名等参加資格措置要項」でしたが、この名前の要項は、町の「条例・規則」には存在しません。
ただ、引用した条文から推測すれば、「安平町競争入札参加資格者指名停止等措置要項」だったようですが、どうなのでそうか?
課長からの訂正あり(以下)(平成23年7月26日)
「町の指名…要綱」は指摘されたとおりで、とっさに例規名が出なかったものです。」
A「欠陥工事の定義」は、B課長の述べた法律には存在しません。
どの法律に「不動産の欠陥」を定義した法律は存在するのですか?。
B課長は、答弁で「瑕疵担保(責任)というものが定義されていて、ここで欠陥と言われるものは、故意又は重大な過失」であると述べました。
しかし、こうした内容の定義は、B課長の挙げた法律(民法・宅地建物取引業法・住宅品質確保の促進に関する法律)には、一切、のっておりません。
(念のため確認しましたが、見つけることが出来ませんでした。)
私が調べたところでは、現行法上、「欠陥」を定義しているのは、「製造物責任法」だけのようなのです。
確かにこの法律の第2条第2項に、長々と定義されていますが、その前提となる、「製造物」を「製造又は加工された動産をいう」(第1項)と
明記され、土地や住宅などの不動産は含まれていません。
課長からの訂正あり(以下)(平成23年7月26日)
「指摘される欠陥の定義ですが、法律的根拠があるわけではありません。」
欠陥と瑕疵(かし)は同じ意味です。
それを違うと言うなら、
根拠をはっきり示すべきです。
課長は「瑕疵」のあることを認めておきながら、「欠陥ではない」という。
つまり、「瑕疵を認めたことは、欠陥がある事を認めたことと同じだ。」という、認識がない。実に、不可解だ。
そもそも、課長がその根拠として並べた法律には、そうしたことは一切書かれていない。
私は改めてその違いを調べてみたが、異口同音に同義語としての説明ばかりだった。
以下、瑕疵についての説明である。
瑕疵とは・・・
@法的に何らかの欠陥・欠点があること。(大辞林)
A法律用語で欠陥や傷のことを指す。(建築相談事例:欠陥と瑕疵)
B目的物が契約に定められた内容や社会通念上、必要とされる性能を欠いていること。
よって、欠陥住宅とは、「目的物が契約に定められた内容や社会通念上、必要とされる性能を
欠いている安全性や経済的交換価値が損なわれた住宅」(日本建築検査研究所)
A・B課長とも、関連する法律・条文を読み切っていない。
両課長とも、自分の発言を検証するべきです。
1,B課長の矛盾する2つの発言。(6月議会)
【前半の答弁】
「(町と業者との契約書の中で)2年間の瑕疵担保期間(コンクリートですので)重大な部分については、10年間瑕疵担保期間と
いうことになる」
※B課長のこの発言の重要な点は、「瑕疵担保期間が10年のものは、重大な 部分の瑕疵」に当たり、「重大な瑕疵」に当たると
言った事を意味しております。(その他の瑕疵は、1年間・2年間・5年間です。)
ただ、ここで、B課長は、「重大な部分」とは、どこか、については、全く、触れていません。
つまり、瑕疵担保期間が「10年間」と延長される「重大な瑕疵」となる「重大な部分の瑕疵」について、具体的に述べる必要が
あったのに全く触れなかった、と言っているのです。
その為、続きとして話した後半の内容が、つじつまの合わない話(内容)になっていることに、周りの人が気づきにくい話に
なってしまったのです。
【後半の答弁】
B課長は、この度の工事が、「過失による粗雑工事」に該当しないとして、次の発言をしました。
「あくまで、建物の構造上、重大な影響を及ぼすであろうという、そう言った重過失等に適応されるということになっているので、
今回は許容(範囲)でありこれらに当たらない」
B課長は、上記の発言をする前に、条項の次の条文を読み上げました。
「町の発注に係る契約の履行に当たり、過失により、履行を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であるときは除く)」
(「安平町競争入札参加資格者指名停止等措置要項」の【事故等に基づく措置基準】)
つまり、B課長は、要項にあった「瑕疵が軽微の場合は除く」とあった但し書きを根拠に「建物の構造上、重大な影響を及ぼ」さないと
して、「今回はこれらに当たらない(瑕疵が軽微である)」と、答弁したのです。
※ 本人(B課長)は、自分の前半の答弁と後半の答弁に矛盾があることを、
全く気づいていないようなので、以下、説明を加えておきます。
床・壁・屋根の不具合は、
「軽微な瑕疵(かし)」ではない!
私は、1ページに書いておいた欠陥の事例の中で、「雨漏り」「壁」「床」の茶色の文字にしました。
その理由は、これらの「瑕疵(かし)」は、「軽微な瑕疵」ではなく、重大な瑕疵(かし)である事を示すためのものです。
B課長の後段の答弁は、谷村議員の「欠陥工事」という指摘に反論を加えたものですが、課長は、「建物の構造上、重大な影響を及ぼす」と
いう条文を取り上げながら、「許容(範囲)」であり「軽微だ」と答弁しました。これは法律を歪曲するものです。
これほどの「ずさんな工事」を「軽微」と主張し、軽く見せようとするのはなぜか?
課長の答弁は、露骨で意図的な「業者寄り答弁」としか、言いようがありません。
もし、こうした答弁の理由が、ずさん工事をした業者が、町長夫人の実家であったことと関連しているとすれば、極めて重大なことです。
法律は「床・壁・屋根」の瑕疵(かし)を10年間の担保責任を負わせています。
法律は「床・壁・屋根」の瑕疵(かし)を、「軽微」とは言っておりません!
契約書では、重大な部分を「10年間の瑕疵担保期間」と決めている。
「住宅品質確保の促進に関する法律」も同じ。
実は、B課長が答弁した町と業者が結んだ契約書で「重大な部分については、10年 間瑕疵担保期間ということになる」 となっている。
これは、そもそも、「住宅 品質確保の促進に関する法律」の中で「瑕疵担保の責任」(94条)として定まっていることが、契約書に反映したものだったのです。
「住宅品質確保の促進に関する法律」(94条)では、次のように述べています。
「請負人は注文者に引き渡したときから10年間、住宅のうち@構造耐力上、主要な部分又はA雨水の浸入を防止する部分として
政令で定めたもの」の瑕疵について・・・・担保の責任を負う。」
この法律で、特例を設けて「10年間にわたって瑕疵担保責任」を義務づけている意味は、@構造耐力上、主要な部分又はA雨水の浸入を
防止する部分は、「重大な瑕疵」であることを示しています。
「構造耐力上、主要な部分」「雨水の 浸入を防止する部分」は、
10年間にわたって瑕疵担保責任を負わされる「重大な瑕疵」に当たります。
(関連法律は次のようになっています。)
(1)主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根、又は階段をいい・・・。(建築基準法 第2条第5項)
(2)@ 構造耐力上主要な部分・・・基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で・・
(建築基準法施行令・第1条第3項) (住宅品質確保の促進に関する法律施行令第5条第一項)
A 雨水の浸入を防止する部分
ァ、住宅の屋根若しくは、外壁又はこれらの開口部に設ける戸・枠その他の建具 (具体的にはサッシなどを指す)
イ、雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分
(住宅品質確保の促進に関する法律施行令第5条第2項)
法律は、「壁」や「床」や「屋根」等を、「軽微な瑕疵(かし)」とは、言っていません。
結論を言えば、この度の「認定こども園の一連の欠陥工事」には、「重大な瑕疵」と「軽微な瑕疵」とが混在していたということです。
しかし、町は、これらを全て「軽微な瑕疵」で「許容範囲」で「たまたまなっただけ」だから「問題はない」とだと言い、挙げ句の果てに
「見解の違いだ」と言って「欠陥」とは認めないわけです。
担当課長の動機は、只只、業者に不利にならないように、そのことだけに腐心していると言わざるを得ません。
「欠陥工事の原因」が、分析されていません。
今回の「認定子ども園」の欠陥問題では、業者による修理は行われていますが、その 基本的原因に関する分析も報告がありません。
つまり、この問題の原因は、役割別に考えると3つの角度からの分析が考えられます。
1つ目は、設計上の欠陥はないか。
2つ目は、施工上の欠陥はないか。
3つ目は、監理上の欠陥はないか。
議会答弁では、もっぱら、施工上の欠陥として、業者による修理だけが、触れられて いましたが、「設計上の欠陥」「監理上の欠陥」には
全く触れられていません。
少なくとも、3つのうち、2つは、完全にリンクしている可能性が高いのです。 その分析と検討は必要ではありませんか?
「監理上の欠陥」をもっと重要視するべきではないか。
私は、特に「監理上の欠陥」に関して、もっと重要視するべきだと思います。
議会では、業者とゴルフ旅行をした役場職員の「建築士の監理」が指摘されましたが、これを軽視するわけにはいきません。
別な人に再監理をしてもらった方が良いとすら考えます。
追分中学校の工事が、「ずさん工事を」をしたこの業者を代表者として行われています。
今回の認定保育園の工事実績から言って、工事監理は、完璧にやってもらわなくてなりません。子ども達の安全に関わることです。
今、追分中学校を建設している2つの業者は、どちらも学校を建設した経験はありません。
類似工事として記載されているのは、Mo組の欠陥だらけの「認定保育園」だけです。
工事監理を役場職員に任せてなりません。
業者との癒着や特別な人間関係やその他によって、厳密な工事監理が行われる保障がないからです。
町外の人で、業者とつながりのない経験豊富な建築士にやってもらうことを求めるものです。