小笠原議員の『議会報告』に反論文。
私も町内配布をする。(早来地区は新聞折り込み)
下の青字の「小笠原議員に反論した文書」をクリックすると「反論文」が読めます。
小笠原議員に反論した文書(左の文字をクリックする) |
(事の起こり)
(1)間違った条例解釈で「町有地を無償貸し付け」
町長は、『安平町財産の交換、譲与、無償貸し付けに関する条例』にある
『公共的団体』を根拠に「三井ヘルスサービス」に町有地を無償貸し付けを決めました。
これに対して、議会で谷村議員から、三井ヘルスサービス株式会社は、
『公共的団体』に当たらない」として『無償貸し付けは条例違反である」と指摘してきました。
しかし、町長・町理事者は、指摘を無視して『無料貸し付け」を強行しました。
それに対して、私(吉岡)が、住民監査請求をしてその違法性を指摘しました。
これに対して、小笠原議員は、(決着のついたあとで)住民監査を議会で非難し、町長の
違法行為を正当化し、おまけに、その内容を小笠原議員の『議会報告』に載せ、町内配布
(新聞折り込み)をしたのです。
私の「文書の町内配布」は、こうした流れの中で、行ったものです。
実は、顧問弁護士は、『無償をするなら、議会議決が必要だ。そうでない場合は、有料だ。』と、
町長に指導していたことを議会答弁で明らかにしました。
監査委員会は、『矛盾した勧告』をする。
私から住民監査請求を受けた監査委員会は、「違法でないが、議会で議決をし直す」ことを勧告したのです。
これは、町長の立場に配慮して『違法でない』と言っておきながら、『議会での議決』を促すという矛盾したものでした。
つまり、2本立て(二枚舌)の勧告をしたのです。
こういう『勧告』になった理由は、要するに、監査委員は、一人は、町長の推薦を受けた人。
もう一人は、議員がなっているが、この議員は、町長の小間使いを積極的にしている人だから、
『町長の判断ミス』を指摘できず、町民をごまかして、町長の言いなりになって『住民監査請求』を
却下したのです。
本当に違法でなかったら、「議会で議決をし直す」ことは必要なかったのです。
それを、あえて『勧告』という形をとって、「法律に従った議決」をさせたのです。